令和4年度市民税・県民税の変更点について

更新日:2026年03月03日

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、一定の期間内に契約した場合に令和4年末までの入居者についても対象となりました。

また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合は住宅ローン控除適用の対象となりました。

入居した年月

平成21年1月1日から

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

令和2年12月31日まで

令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

控除期間 10年 13年(注釈1) 13年(注釈1、注釈2)

・注釈1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合

・注釈2 新築(注文住宅)は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要(源泉分離課税)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税に関する事項に項目が追加されました。

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲には子育て支援に係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料に対する助成

・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間を5年延長(令和8年12月31日購入分まで対象)することになりました。

退職所得課税の適正化

勤続年数が5年以下の法人役員等以外の退職所得についても、退職所得控除後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分については、全額を課税の対象とすることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

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(固定資産税)079-443-9016

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