退職所得に対する市民税・県民税の変更について

更新日:2021年10月29日

平成25年1月1日以降の退職所得に対する市民税・県民税が変更されます

 平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職所得に係る市民税・県民税の額の計算方法が変わります。

  • 退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割額からその10%を控除する特例措置が廃止されます。
  • 退職所得については、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額とされているところ、この1/2を乗じる措置を、勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員含む)について廃止されます。

 変更点について詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

お問い合わせはこちら