退職所得に対する市民税・県民税の変更について
平成25年1月1日以降の退職所得に対する市民税・県民税が変更されます
平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職所得に係る市民税・県民税の額の計算方法が変わります。
- 退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割額からその10%を控除する特例措置が廃止されます。
- 退職所得については、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額とされているところ、この1/2を乗じる措置を、勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員含む)について廃止されます。
変更点について詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
更新日:2021年10月29日