平成31年度市民税・県民税の変更点について

更新日:2021年10月29日

配偶者控除・配偶者特別控除に関する改正

配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、以下の表のようになりました。

表1 控除対象配偶者(配偶者控除)

配偶者の年齢 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

70歳未満 330,000円 220,000円 110,000円
70歳以上 380,000円 260,000円 130,000円

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者控除は適用されません。
この場合、「同一生計配偶者」となり、扶養人数には含まれることとなります。

 

表2 控除対象配偶者以外の配偶者(配偶者特別控除)

配偶者の

合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

380,000円超

850,000円以下

330,000円

220,000円 110,000円

850,000円超

900,000以下

330,000円

220,000円 110,000円

900,000円超

950,000円以下

310,000円

210,000円 110,000円

950,000円超

1,000,000円以下

260,000円

180,000円

90,000円

1,000,000円超

1,050,000円以下

210,000円

140,000円 70,000円

1,050,000円超

1,100,000円以下

160,000円

110,000円 60,000円

1,100,000円超

1,150,000円以下

110,000円

80,000円 40,000円

1,150,000円超

1,200,000円以下

60,000円

40,000円 20,000円

1,200,000円超

1,230,000円以下

30,000円 20,000円 10,000円

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者特別控除は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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