令和5年度市民税・県民税の変更点について

更新日:2023年06月08日

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

 

当該期間の入居者に対する控除額および控除期間は次のとおりとなります。

  • 控除額・・・所得税から控除しきれない控除額がある場合には、所得税の課税総所得金額等、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じた額と、所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい方の額(最高97,500円)

(注)令和4年中の入居者のうち、特例の延長に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じた額と、所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい方の額(最高136,500円)

  • 控除期間・・・認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した場合は13年、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年、令和6年または令和7年に入居した場合は10年、既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年となります。
 

居住開始年

控除期間

認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年から令和7年

13年

その他の新築住宅

令和4年、令和5年

13年

令和6年、令和7年

10年

既存住宅

令和4年から令和7年

10年

 

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の延長

特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において適用される医療費控除の特例の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。

また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

未成年者の非課税措置の改正

現行制度において、未成年者は、前年中の合計所得が135万円以下の場合には非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに伴い、非課税になる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

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電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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