市たばこ税

更新日:2021年10月29日

 市たばこ税は、製造たばこの製造者・特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して、その小売販売業者の営業所所在の市町村が課税する税金です。

 税金を納めるのは小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等です。また、消費者などに対する売り渡し又は消費その他の処分をする卸売販売業者等も含まれますが、実際に税金を負担しているのは製造たばこの消費者です。

税率

1,000本につき、6,552円

申告と納税

 卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、翌月末日までに市町村長に提出するとともに、申告した税金を納付します。

手持ち品課税について

 手持ち品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上(20,000本ちょうどを含みます。)の紙巻たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する紙巻たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

令和3年10月1日実施のたばこ税等の手持ち品課税について

 たばこ税等の手持ち品課税に係る手引書及び申告書についても掲載されております。

下記よりご確認をお願いいたします。

総務省

申告期限

令和3年11月1日

納期限

令和4年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018

お問い合わせはこちら