市たばこ税

更新日:2025年01月16日

 市たばこ税は、製造たばこの製造者・特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して、その小売販売業者の営業所所在の市町村が課税する税金です。

 税金を納めるのは小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等です。また、消費者などに対する売り渡し又は消費その他の処分をする卸売販売業者等も含まれますが、実際に税金を負担しているのは製造たばこの消費者です。

税率

1,000本につき、6,552円

申告と納税

 卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、翌月末日までに市町村長に提出するとともに、申告した税金を納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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