固定資産税のあらまし

更新日:2023年11月29日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。

土地

 地目は1月1日現在の現況の地目で、地積は土地登記簿上の地積により、価格は「固定資産評価基準」に基づいて求めます。

固定資産評価基準…総務大臣が定める固定資産評価の基本となるもの

家屋

 1月1日現在の現況の構造・種類・床面積により、屋根・基礎・外壁・天井・内壁・床・設備などの各部分ごとに施工されている建築資材の種類・施工量・程度等を調査して、「固定資産評価基準」により、新築された家屋と全く同じ家屋をその場所に建築する費用(再建築価格)を求め、それを基準として価格を算出します。

償却資産

 工場や商店などを経営している個人または法人が、その事業のために用いる機械・器具・備品等を償却資産といいます。価格は、「固定資産評価基準」に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)分を差し引いて求めます。

都市計画税とは

 毎年1月1日現在で市街化区域にある土地・家屋を所有している人にかかる税金で、都市計画事業などの費用に充てる目的税です。街路事業や下水道事業などのほか、これらを実施するために借り入れた地方債(市の借入金)の償還(返済)にも使われています。なお、都市計画事業の財源には、国・県支出金や地方債のほか、都市計画税以外の市税などの一般財源も使われています。

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価格等の決定

 固定資産税・都市計画税を課税する基となる価格は、3月末日に決定し「固定資産課税台帳」に登載します。

税額

 決定した価格により課税標準額(家屋は原則として価格と同じ)を求め税率を乗じます。

税額=課税標準額×税率

高砂市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。
市街化調整区域では都市計画税は課税されません。

納税通知書の送付

 高砂市では、5月中旬に所有者ごとに、市内に所有する物件の合計に対して、1年間の納付書を送付します。また、土地・家屋について個々の物件の所在地番・面積・評価額・税額等を記載した課税明細書(物件の表示)を参考にしてください。

免税点

 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

(土地)30万円(家屋)20万円(償却資産)150万円

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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