住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

 高齢者、障がい者等が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その旨を関係書類を添付の上、3か月以内に市に申告した場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税額の1/3が減額されます。

減額の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 一定のバリアフリー改修であること(詳細は下記参照)
  • バリアフリー改修工事に要した費用が補助金等を除いて50万円超であること
  • 令和8年3月31日までに工事が完了していること
  • 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること

居住者の条件

次のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の者
  • 要介護認定又は要支援認定を受けた者
  • 障がい者

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される範囲

一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額

・都市計画税は減額されません。

・新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と重複適用はできません。

・当該家屋に対するこの減額措置の適用は一度限りです。

減額される期間

上記要件を満たした改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

必要書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書
  • 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
  • 改修箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
  • 補助金を受けている場合はその明細の写し(減額申告書の関係所管資料閲覧に同意を得られない方のみ)

工事内容を書類で確認し、現地を確認させていただきます。

下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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