住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、平成26年4月1日以前に建築された住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、その旨を3か月以内に関係書類を添付の上、市に申告した場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額される制度が創設されました。

減額の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃家は除く。)であること
  • (1)窓の断熱性を高める改修工事【必須】、又は(1)と併せて行う(2)天井・屋根、(3)壁、(4)床の1つ以上に該当する改修工事で、現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること(詳細は下記参照)
  • 省エネ改修工事に要した費用が補助金等を除いて60万円超であること
  • 令和8年3月31日までに工事が完了していること
  • 改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること

※省エネ改修工事に要した費用が補助金等を除いて50万円超の場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象となります

対象となる省エネ改修工事

必須となる改修工事

窓の断熱性を高める改修工事(外気と接するものの工事に限る)

上記と併せて行った改修工事
  • 天井等の断熱性を高める改修工事
  • 床等の断熱性を高める改修工事
  • 壁の断熱性を高める改修工事(外気と接するものの工事に限る)

窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井、壁、床等に適切な量の断熱性を入れる等

備考

その他対象となる具体的な工事内容については証明書を発行する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。

減額される範囲

一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1(特定熱損失防止改修等住宅については固定資産税額の3分の2)を減額

  • 特定熱損失防止改修等住宅とは、熱損失防止改修工事等が行われた家屋で、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋です。
  • 都市計画税は減額されません。
  • 新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と重複適用はできません。
  • 当該家屋に対するこの減額措置の適用は一度限りです。

減額される期間

上記の要件を満たした省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

必要書類

  • 熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税(家屋)減額申告書
  • 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人発行の証明)
  • 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
  • 特定熱損失防止改修等住宅の場合は、認定長期優良住宅の認定通知書

 下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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