住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

 昭和57年1月1日以前からある住宅を現行の耐震基準に適合させるように改修工事を行い、その旨を3か月以内に証明書を添付して市に申告した場合、その住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(貸家も対象)であること
  • 現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること
    (共同住宅・マンション等については、住戸単位ではなく棟全体で適合すること)
  • 耐震改修工事に要した費用の額が50万円超であること
  • 令和8年3月31日までに工事が完了していること

減額される範囲

一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1(特定耐震基準適合住宅については3分の2)を減額

・特定耐震基準適合住宅とは、耐震改修が行われた家屋で、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋です。
・都市計画税は減額されません

減額される期間

上記の要件を満たした住宅耐震工事が完了した年の翌年分の固定資産税が減額されます
(通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年度分)

必要書類

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税(家屋)減額申告書
  • 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
  • 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
  • 特定耐震基準適合住宅の場合は、認定長期優良住宅の認定通知書
  • 申立書(申告が工事完了日から3か月を過ぎた場合で、やむ得ない理由があるとき)
  • その他市町が必要と認める書類

 下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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