住宅用地の課税標準の特例

更新日:2021年10月29日

 固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については特例措置があり、税金が軽減されています。

住宅用地の課税標準の特例額一覧

区分

住宅用地
(小規模住宅用地)
住宅用地
(一般住宅用地)
非住宅用地

土地の
利用状況

住宅やアパート等の敷地

住宅やアパート等の敷地

店舗、工場等
の住宅以外の敷地
対象面積 200平方メートル以下の部分 200平方メートルを超える部分 特例対象外

特例率
(固定資産税)

評価額×1/6 評価額×1/3 特例対象外
特例率
(都市計画税)
評価額×1/3 評価額×2/3 特例対象外

ただし、住宅用地の適用範囲は、敷地に建っている家屋の床面積の10倍までとなります。

 

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

特例措置の対象となる住宅用地の面積一覧
区分 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ 以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である
併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

併用住宅

 家屋の一部が人の居住の用に供する住宅のほか、店舗等に利用されている家屋(例:1階が店舗で2階以上が住宅)をいいます。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地の価格は、地価公示価格の7割を目途に均衡化、適正化を図っています。

本則課税標準額

 本則課税標準額は、原則として価格となりますが、住宅用地の場合には、その規模に応じ、価格に特例率を乗じた額となります。

賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されている土地や住宅が建築中の土地は住宅用地には該当しません。ただし、建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合には住宅用地として取り扱われます。また、火災等により、住宅が住める状態でなくなった場合で、すでに住宅用地の特例措置を受けていた土地で一定の要件を満たす場合は、火災等の発生後2年度分について特例が適用されます。(地方税法第349条の3の3)

この記事に関するお問い合わせ先

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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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