新築住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2021年10月29日

 新築住宅で、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間(2)の固定資産税が、一定割合(3)のとおり減額されます。(都市計画税には、この新築住宅の軽減措置はありません。)

(1)居住・面積要件
区分 住宅部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
貸家住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 1/2以上 住宅部分が50平方メートル以上
280平方メートル以下
(2)減額される期間
住宅の種類 期間
一般の住宅(3階建て以上の中高層耐火住宅等以外の住宅) 新築後 3年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後 5年間
(3)減額される割合
住宅の床面積 減額割合
居住部分の床面積120平方メートル以下 固定資産税額の1/2を減額
居住部分の床面積120平方メートル超
280平方メートル以下
120平方メートル分に相当する
固定資産税額の1/2を減額

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〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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(市民税・軽自動車税)079-443-9015
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