新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅で、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間(2)の固定資産税が、一定割合(3)のとおり減額されます。(都市計画税には、この新築住宅の軽減措置はありません。)
区分 | 住宅部分の割合 | 床面積 |
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専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
貸家住宅 | 全部 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 1/2以上 | 住宅部分が50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
住宅の種類 | 期間 |
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一般の住宅(3階建て以上の中高層耐火住宅等以外の住宅) | 新築後 3年間 |
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 新築後 5年間 |
住宅の床面積 | 減額割合 |
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居住部分の床面積120平方メートル以下 | 固定資産税額の1/2を減額 |
居住部分の床面積120平方メートル超 280平方メートル以下 |
120平方メートル分に相当する 固定資産税額の1/2を減額 |
更新日:2021年10月29日