認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日以降に新築された認定長期優良住宅について、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間(2)の固定資産税が、一定割合(3)のとおり減額されます。(都市計画税には、この認定長期優良住宅の軽減措置はありません。)
(1)居住・面積要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅
区分 | 住宅部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
貸家住宅 | 全部 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 1/2以上 | 住宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
(2)減額される期間
住宅の種類 | 期間 |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年間 |
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年間 |
(3)減額される割合
住宅の床面積 | 減額割合 |
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居住部分の床面積120平方メートル以下 | 固定資産税額の1/2を減額 |
居住部分の床面積120平方メートル超280平方メートル以下 | 120平方メートル分に相当する固定資産税額の1/2を減額 |
(4)手続き方法について
必要書類
- 新築の住宅等に対する固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則第7条第2項に規定する書類
長期優良住宅の普及に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
【申告期限】
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。
詳しくは新築家屋の調査時にご説明させていただきます。
更新日:2021年10月29日