認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2021年10月29日

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日以降に新築された認定長期優良住宅について、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間(2)の固定資産税が、一定割合(3)のとおり減額されます。(都市計画税には、この認定長期優良住宅の軽減措置はありません。)

(1)居住・面積要件

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅

認定長期優良住宅に対する居住・面積要件一覧
区分 住宅部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
貸家住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 1/2以上 住宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下

(2)減額される期間

認定長期優良住宅に対する減額される期間
住宅の種類 期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間

(3)減額される割合

認定長期優良住宅に対する減額される割合
住宅の床面積 減額割合
居住部分の床面積120平方メートル以下 固定資産税額の1/2を減額
居住部分の床面積120平方メートル超280平方メートル以下 120平方メートル分に相当する固定資産税額の1/2を減額

(4)手続き方法について

必要書類

  1. 新築の住宅等に対する固定資産税減額申告書
  2. 地方税法施行規則第7条第2項に規定する書類
    長期優良住宅の普及に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
    第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し

【申告期限】

 新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。

 詳しくは新築家屋の調査時にご説明させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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