建物附属設備等の家屋と償却資産の区分

更新日:2021年10月29日

 家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

 なお、家屋と設備等の所有関係によって、下記のように取り扱いが異なりますのでご注意ください。

(1)家屋と設備等の所有者が同じ場合(自己所有の建物に設備等を取り付けた場合)

 自己所有家屋に取り付けた建物附帯設備は、固定資産税の取り扱い上、次により家屋と償却資産に区分して課税されます。

償却資産とするもの

  • 移動可能なもので家屋に取り付けられたもの(ルームエアコン等)
  • 独立した機器としての性格の強いもの(受変電設備、発電機設備、蓄電池設備等)
  • 特定の生産又は業務用設備(工場の生産事業に供される電気設備、ガス設備、給排水設備、ホテルや病院における営業用の厨房設備、洗濯設備等)

家屋とするもの

  • 家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、空調設備等

償却資産の区分一覧表

建物附属設備等の家屋と償却資産の区分一覧

設備の種類

設備の分類

償却資産とするもの 家屋に含まれるもの
電気設備 受変電設備 設備一式・配電盤  
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備  
中央監視制御装置 装置一式  
電灯照明設備 屋外照明設備 屋内照明設備
電力引込設備 引込工事  
動力配線設備 特定の生産又は業務用設備(動力分電盤、動力操作盤、配管) 左記以外の設備
電話設備 電話機、交換機等の機器  
拡声装置 マイクロホン、スピーカー、アンプ等の機器 配線、配管
テレビ設備 受映像(テレビ)カメラ テレビ共聴設備一式(アンテナ、分配器、ケーブル、配管)
電気時計設備 時計、配電盤等の装置・器具類  
火災報知設備 屋外の装置 屋内の装置
衛生設備 給排水設備 特定の生産又は業務用設備、屋外設備、引込工事 屋内の給排水設備
中央式給湯設備   一式(ボイラー、オイルタンク、配管、カラン等)
局所式給湯設備 湯沸し器、事業用ボイラー、本釜、元釜槽、補助釜槽  
衛生器具設備   屋内器具設備(大便器、小便器、洗面化粧台、ユニットバス、キッチンユニット)
ガス設備   屋外(メーターから外側)の配管 屋内の配管、バルブ、ガスカラン等
空調設備

空調設備

  • 換気設備
  • 冷暖房設備
ルームエアコン 家屋と一体となっている設備
防災設備 火災報知設備 屋外の装置 屋内の装置
落雷設備   設備一式(突針、導線等)
消火設備 消火器、ホース、ノズル、ガスボンベ 消火栓設備、スプリンクラー設備
運搬設備   工場等のベルトコンベヤー、搬送個(病院のカルテ運搬用) エレベーター、エスカレーター、リフト等
厨房設備   顧客の求めに応じるサービス設備、寮・病院等の厨房設備 キッチンユニット
洗濯設備   顧客の求めに応じるサービス設備(旅館、ホテル、病院等) 左記以外の設備
特殊設備   機械式駐車場設備、劇場照明設備、劇場スクリーン、金庫室内装、LAN設備、POSシステム、簡易間仕切り、文字看板、袖看板、広告塔、カーテン、ブラインド、機械式駐車場設備(ターンテーブル含む)、ゴミ置き場(簡易なもの)等 劇場等の舞台、舞台転換用装置、幕、固定椅子、造り付家具(家屋と一体となっているもの)
その他   簡易間仕切り、カーテン、ブラインド、避難器具、集合郵便受け、夜間金庫、文字看板、袖看板、広告塔  
 

(2)家屋と設備等の所有者が異なる場合(テナント等が設備等を取り付けた場合)

 家屋の賃借人(いわゆるテナント)などの家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた建築設備(電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等)や内装設備(外壁、内壁、天井、床仕上げ等)のことを特定附帯設備といいます。

 特定附帯設備は、テナント側の償却資産として取り扱いますので、取り付けた方(賃借人等)が償却資産として申告する必要があります。

(地方税法第343条第9項及び高砂市市税条例第51条第10項)

設備等の内容、家屋と建物附属設備等の所有者区分一覧
設備等の内容 家屋と建物附属設備等の所有者:同じ場合
【家屋】
家屋と建物附属設備等の所有者:同じ場合
【償却資産】
家屋と建物附属設備等の所有者:異なる場合
【家屋】
家屋と建物附属設備等の所有者:異なる場合
【償却資産】
床・壁・天井仕上等 該当

 

 

該当
工場等の動力源である電気設備   該当

 

該当
ビル等における受変電設備、発電機設備、蓄電池設備   該当

 

該当
中央監視制御装置、電話交換機   該当

 

該当
電気設備(2、3、4に該当するものを除く) 該当

 

 

該当
冷凍倉庫における冷凍設備   該当

 

該当
ネオンサイン、スポットライト、投光器、水銀灯

 

該当

 

該当
屋外に設置された給水塔、独立煙突、屋外供給本管

 

該当

 

該当
給排水、衛生及びガス設備 該当

 

 

該当
冷房、暖房及び通風設備又はボイラー設備(工場等における生産設備であるボイラー等を除く) 該当

 

 

該当
昇降機設備 該当

 

 

該当
消火、排煙、災害報知設備 該当

 

 

該当
エアーカーテン及びドア自動開閉設備 該当

 

 

該当
金庫室の扉 該当

 

 

該当

店用簡易装備、間仕切り(簡易なものを除く)

該当

 

 

該当

 上記は一般的な区分の表示であり、必ずしもこの例に拠らない場合もあります。区分が困難な場合は、課税課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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