建物附属設備等の家屋と償却資産の区分
家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。
なお、家屋と設備等の所有関係によって、下記のように取り扱いが異なりますのでご注意ください。
(1)家屋と設備等の所有者が同じ場合(自己所有の建物に設備等を取り付けた場合)
自己所有家屋に取り付けた建物附帯設備は、固定資産税の取り扱い上、次により家屋と償却資産に区分して課税されます。
償却資産とするもの
- 移動可能なもので家屋に取り付けられたもの(ルームエアコン等)
- 独立した機器としての性格の強いもの(受変電設備、発電機設備、蓄電池設備等)
- 特定の生産又は業務用設備(工場の生産事業に供される電気設備、ガス設備、給排水設備、ホテルや病院における営業用の厨房設備、洗濯設備等)
家屋とするもの
- 家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、空調設備等
償却資産の区分一覧表
設備の種類 |
設備の分類 |
償却資産とするもの | 家屋に含まれるもの |
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電気設備 | 受変電設備 | 設備一式・配電盤 | |
予備電源設備 | 発電機設備、蓄電池設備 | ||
中央監視制御装置 | 装置一式 | ||
電灯照明設備 | 屋外照明設備 | 屋内照明設備 | |
電力引込設備 | 引込工事 | ||
動力配線設備 | 特定の生産又は業務用設備(動力分電盤、動力操作盤、配管) | 左記以外の設備 | |
電話設備 | 電話機、交換機等の機器 | ||
拡声装置 | マイクロホン、スピーカー、アンプ等の機器 | 配線、配管 | |
テレビ設備 | 受映像(テレビ)カメラ | テレビ共聴設備一式(アンテナ、分配器、ケーブル、配管) | |
電気時計設備 | 時計、配電盤等の装置・器具類 | ||
火災報知設備 | 屋外の装置 | 屋内の装置 | |
衛生設備 | 給排水設備 | 特定の生産又は業務用設備、屋外設備、引込工事 | 屋内の給排水設備 |
中央式給湯設備 | 一式(ボイラー、オイルタンク、配管、カラン等) | ||
局所式給湯設備 | 湯沸し器、事業用ボイラー、本釜、元釜槽、補助釜槽 | ||
衛生器具設備 | 屋内器具設備(大便器、小便器、洗面化粧台、ユニットバス、キッチンユニット) | ||
ガス設備 | 屋外(メーターから外側)の配管 | 屋内の配管、バルブ、ガスカラン等 | |
空調設備 |
空調設備
|
ルームエアコン | 家屋と一体となっている設備 |
防災設備 | 火災報知設備 | 屋外の装置 | 屋内の装置 |
落雷設備 | 設備一式(突針、導線等) | ||
消火設備 | 消火器、ホース、ノズル、ガスボンベ | 消火栓設備、スプリンクラー設備 | |
運搬設備 | 工場等のベルトコンベヤー、搬送個(病院のカルテ運搬用) | エレベーター、エスカレーター、リフト等 | |
厨房設備 | 顧客の求めに応じるサービス設備、寮・病院等の厨房設備 | キッチンユニット | |
洗濯設備 | 顧客の求めに応じるサービス設備(旅館、ホテル、病院等) | 左記以外の設備 | |
特殊設備 | 機械式駐車場設備、劇場照明設備、劇場スクリーン、金庫室内装、LAN設備、POSシステム、簡易間仕切り、文字看板、袖看板、広告塔、カーテン、ブラインド、機械式駐車場設備(ターンテーブル含む)、ゴミ置き場(簡易なもの)等 | 劇場等の舞台、舞台転換用装置、幕、固定椅子、造り付家具(家屋と一体となっているもの) | |
その他 | 簡易間仕切り、カーテン、ブラインド、避難器具、集合郵便受け、夜間金庫、文字看板、袖看板、広告塔 | |
(2)家屋と設備等の所有者が異なる場合(テナント等が設備等を取り付けた場合)
家屋の賃借人(いわゆるテナント)などの家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた建築設備(電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等)や内装設備(外壁、内壁、天井、床仕上げ等)のことを特定附帯設備といいます。
特定附帯設備は、テナント側の償却資産として取り扱いますので、取り付けた方(賃借人等)が償却資産として申告する必要があります。
(地方税法第343条第9項及び高砂市市税条例第51条第10項)
設備等の内容 | 家屋と建物附属設備等の所有者:同じ場合 【家屋】 |
家屋と建物附属設備等の所有者:同じ場合 【償却資産】 |
家屋と建物附属設備等の所有者:異なる場合 【家屋】 |
家屋と建物附属設備等の所有者:異なる場合 【償却資産】 |
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床・壁・天井仕上等 | 該当 |
|
|
該当 |
工場等の動力源である電気設備 | 該当 |
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該当 | |
ビル等における受変電設備、発電機設備、蓄電池設備 | 該当 |
|
該当 | |
中央監視制御装置、電話交換機 | 該当 |
|
該当 | |
電気設備(2、3、4に該当するものを除く) | 該当 |
|
|
該当 |
冷凍倉庫における冷凍設備 | 該当 |
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該当 | |
ネオンサイン、スポットライト、投光器、水銀灯 |
|
該当 |
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該当 |
屋外に設置された給水塔、独立煙突、屋外供給本管 |
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該当 |
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該当 |
給排水、衛生及びガス設備 | 該当 |
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|
該当 |
冷房、暖房及び通風設備又はボイラー設備(工場等における生産設備であるボイラー等を除く) | 該当 |
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該当 |
昇降機設備 | 該当 |
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該当 |
消火、排煙、災害報知設備 | 該当 |
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該当 |
エアーカーテン及びドア自動開閉設備 | 該当 |
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該当 |
金庫室の扉 | 該当 |
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該当 |
店用簡易装備、間仕切り(簡易なものを除く) |
該当 |
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|
該当 |
上記は一般的な区分の表示であり、必ずしもこの例に拠らない場合もあります。区分が困難な場合は、課税課資産税係までお問い合わせください。
更新日:2021年10月29日