償却資産(固定資産税)と国税との取扱いの比較
国税の申告と比較すると、主な点について次のような違いがあります。
| 項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
|---|---|---|
| 償却計算の基準期間 |
|
暦年(賦課期日制度) |
| 減価償却の方法 |
定率法又は定額法の選択制度 <定率法選択の場合>
|
定率法のみ 減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ |
| 前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
| 圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
| 特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
制度あり | 制度なし |
| 増加償却 (所得税・法人税) |
制度あり | 制度あり |
| 評価額の最低限度 | 残存簿価 1円 | 取得価額の5% |
| 改良費 (資本的支出) |
原則 区分評価 | 区分評価 |
償却資産申告では、前年の1月2日から本年の1月1日までに発生した資産の増加・減少を申告します。そのため事業年度が暦年でない法人の方は、前年決算日から本年1月1日までの間に発生した資産の増加・減少も申告する必要があります。







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更新日:2021年10月29日