償却資産(固定資産税)と国税との取扱いの比較

更新日:2021年10月29日

 国税の申告と比較すると、主な点について次のような違いがあります。

償却資産(固定資産税)と国税との取扱いの比較一覧
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の基準期間
  • 法人:事業年度
  • 個人:暦年
暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法

定率法又は定額法の選択制度
(建物は定額法のみ)

<定率法選択の場合>

  • 平成24年4月1日以降に取得した資産は、「200%定率法」を適用
  • 平成19年4月1日以降に取得した資産は、「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得した資産は「旧定率法」を適用

定率法のみ

減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
制度あり 制度なし
増加償却
(所得税・法人税)
制度あり 制度あり
評価額の最低限度 残存簿価 1円 取得価額の5%
改良費
(資本的支出)
原則 区分評価 区分評価

償却資産申告では、前年の1月2日から本年の1月1日までに発生した資産の増加・減少を申告します。そのため事業年度が暦年でない法人の方は、前年決算日から本年1月1日までの間に発生した資産の増加・減少も申告する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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