償却資産(固定資産税)の申告

更新日:2024年05月08日

申告していただく方

 固定資産税は、土地や家屋のほか、会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産に対しても償却資産として課税されます。

 高砂市内において、これらの資産を所有している工場や商店などの法人事業者、不動産経営や商業等青色申告や白色申告をされる個人事業者、公益法人、農業、漁業組合等全ての事業者は毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

申告期限

 法定申告期限は例年1月31日(休日のときは翌平日)です。

申告書の提出先

 高砂市役所課税課資産税係

 郵送される場合で、受付印を押した申告書の控えをご希望の場合は、ご自身で用意いただいた控え及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

提出する書類

 前年以前から申告されている方については、申告された償却資産が印刷された償却資産申告書と種類別明細書を、初めて申告される方については白紙の償却資産申告書と種類別明細書を、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」とともに例年12月中旬に発送しています。

 ただし、次に該当する(1)(2)の事業者には書類の送付を省略しておりますのでご注意ください。

(1)「償却資産(固定資産税)申告の省略について」はがきを送付している方

 本市では申告内容から、登録資産の課税標準額の合計が免税点未満になると思われる場合は、11月に「償却資産(固定資産税)の申告の省略について」というはがきを送付しています。

 詳しくは償却資産の申告の省略のページをご覧ください。

(2)eLTAX(エルタックス)(電子申告)又は電算処理方式により申告されている方

eLTAX(エルタックス)(電子申告)又は電算処理方式により申告されている方について、申告書類一式の送付を省略します。

 申告書類等が必要な場合は課税課資産税係までご連絡いただくか、申告書右下【18備考欄】に「申告書類送付要」と記入いただければ次年度より送付させていただきます。

 なお、以前から申告書不要とご連絡いただいている事業者の方には、省略はがきについても発送しておりません。

 現在申告書類一式を郵送している事業者の方でも、今後eLTAX(エルタックス)(電子申告)又は電算処理方式による申告に変更される場合は、次年度から申告書類一式の送付を省略させていただきます。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

 また、新規に償却資産を取得したが申告書が届かない事業者の方につきましては、必要書類をダウンロードして申告いただくか、課税課資産税係までご連絡いただければ申告書類一式を送付いたします。

 必要な書類、申告の手引きについては以下からダウンロードしてください。

償却資産申告に必要な書類

償却資産申告書

ダウンロードファイル(Excel版)

ダウンロードファイル(PDF版)

申告の手引き

 申告書の書き方についてはこちらをご覧ください。

課税標準の特例適用申告書

 課税標準の特例の対象となる資産を所有されている場合は、課税標準の特例のページからダウンロードした申告書を償却資産申告書に添付してご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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