償却資産とは

更新日:2021年10月29日

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供する(注釈)ことができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は、課税の対象となりません。

  • 「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
  • 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを目的とすることを必要としません。したがって、公益法人(公益財団法人、公益社団法人等)の行う活動は事業に該当します。

償却資産の種類と具体例

 固定資産税の対象となる償却資産には6種類あり、具体的には次の表のようなものです。

固定資産税の対象となる償却資産
種類 種類の名称 主な償却資産の例示
第1種 構築物 舗装路面、岸壁、橋、サイロ、門扉、塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等
構築物
建物附属設備
可動間仕切、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日よけ設備、LAN配線、賃借人による内装等の造作等
第2種 機械及び装置 顧客のための厨房・洗濯設備、機械式駐車場設備、各種製造設備、印刷設備、建設機械等
第3種 船舶 釣り舟、漁船、ボート、遊覧船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬具、貨車等
第6種 工具、器具及び備品 電話設備(交換機含む)、電気時計、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームクーラー、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、その他什器備品等

償却資産の申告においての注意点

申告が必要な資産

 1月1日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次に挙げる資産も申告の対象となります。

申告が必要な資産一覧

償却済資産

耐用年数が終了し、減価償却が終了している資産
簿外資産 贈与された資産又は帳簿に記載されていないもので、事業の用に供することができる資産
建設仮勘定の資産 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
遊休資産 稼動を休止しているが、維持補修がなされている資産
未稼働資産 まだ稼動していないが、いつでも事業の用に供する状態にある資産
割賦購入資産 割賦金の完済していないものでも、事業の用に供している資産
貸付資産(リース資産) 資産の所有者が他へ事業用として貸付けている資産
資本的支出 改良費のうち、資本的支出として資産計上した資産(新たな資産の取得とみなし、本体と独立して扱います。)
特定附帯設備 家屋に施した建築設備・造作のうち、償却資産として取扱うもの 詳細は特定附属設備の家屋と償却資産の区分をご覧ください
少額償却資産 取得価額が20万円未満であっても個別償却で固定資産に計上している資産
(注釈)大型特殊自動車 ナンバーが「0」「00から09」「000から099」「9」「90から99」「900から999」のフォークリフト、ショベルローダー等の資産

 フォークリフトの場合は、「軽自動車税の課税客体である小型特殊自動車に該当する場合」と「償却資産の課税対象である大型特殊自動車に該当する場合」があります。

申告の必要がない資産

 次の資産は、課税対象にならないので申告の必要はありません。

申告の必要がない資産一覧
少額資産 一時に損金(必要経費)に算入された、取得価額が10万円未満の資産
耐用年数が1年未満の資産
一括償却資産 国税において、取得価額20万円未満の資産で、3年間で均等に全額経費に算入された資産
普通自動車・軽自動車 自動車税・軽自動車税の対象になります。
小型特殊自動車 小型特殊自動車は軽自動車税の対象です。
生物 観賞用・興行用の事業に使う物を除く馬・牛・魚等の生物
書画骨董 古美術品、遺物等のように、歴史的価値や希少価値を有し、代替性のないもの(単に装飾品としての絵画書画等は減価償却資産に含まれます)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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