償却資産の実地調査
実地調査ご協力のお願い
(地方税法第353条及び第408条)
申告書受付後、申告内容を確認するために、高砂市では地方税法第353条及び第408条に基づいて、次のような調査等を行っています。その際、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写し)・又は減価償却費の計算書(写し))等の提出を求める場合があります。
- 本社(事業所)における帳簿等調査・資産の所在地における実地調査
- 担当税理士・公認会計士事務所における帳簿等調査
- 郵送による帳簿等(写し)の提出依頼
正当な理由がなく、上記の調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることになります。
過年度への遡及について
(地方税法第17条の5第3項)
実地調査等に伴って申告漏れ等の修正申告をお願いする場合がありますが、この場合の課税は、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになりますので、あらかじめご承知おきください。
ただし、地方税法第17条の5第3項の規定により、最大5年を限度とします。
申告されない方、虚偽の申告をされた方
(地方税法第386条、同法第368条、同法第385条)
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により、過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。
更新日:2021年10月29日