償却資産の申告の省略

更新日:2021年10月29日

 本市では申告内容から、登録資産の課税標準額の合計が免税点未満になると思われる場合は、11月に「償却資産申告の省略について」というはがきを送付し、申告書等の送付を省略させていただきます。そのはがきを受け取られた方が、期限までに申告書の提出をされない場合は、「資産の増減なし」の申告があったものとして取り扱います。 

 ただし、下記のような場合は申告が必要ですので、お手数ですが課税課資産税係へご連絡ください。例年どおり申告書等を送付します。

申告書提出が必要な場合

  • 本年中に市内で所有する償却資産に増加・減少があった場合
  • 本年中に転出・廃業等により市内に申告すべき資産がなくなった場合
  • 住所・氏名等の変更があった場合

 また、eLTAX(エルタックス)(電子申告)による申告、電算処理方式による申告、ホームページからダウンロードした申告書の提出も可能です。これらの場合は、連絡は不要です。

 必要な書類、申告の手引きについては以下からダウンロードしてください。

 なお、はがきを受け取られていない方については、例年通り申告していただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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