償却資産の評価方法

更新日:2023年10月26日

 資産の取得年月、取得価額及び耐用年数を基礎として、償却資産一品ごとに、次のとおり評価額を算出します。

耐用年数

 固定資産税(償却資産)における耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6を適用することとなります。

耐用年数省令の一部改正

 平成20年度の税制改正において耐用年数の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

 固定資産税(償却資産)においては決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)

参考

評価額等の算出方法

 平成20年度の税制改正により、理論帳簿価額が廃止され、評価額が決定価額(課税標準額)となりました。

評価額等の算出方法一覧
  評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1-減価率×1/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-減価率)
  • 評価額の計算式の太字箇所は減価残存率です。
  • 「減価率×1/2」は、小数点以下第4位を四捨五入します。
  • 初年度は取得月に関係なく半年分の減価償却をします。
  • 計算した評価額が取得価額の5%より小さい場合は、その5%の額が評価額になります。

【参考】減価残存率表(旧定率法)

減価残存率表(旧定率法)一覧

耐用年数

減価率(r)

減価残存率
A前年中取得(1-r/2)
減価残存率
B前年前取得(1-r)
2 0.684 0.658 0.316
3 0.536 0.732 0.464
4 0.438 0.781 0.562
5 0.369 0.815 0.631
6 0.319 0.840 0.681
7 0.280 0.860 0.720
8 0.250 0.875 0.750
9 0.226 0.887 0.774
10 0.206 0.897 0.794
11 0.189 0.905 0.811
12 0.175 0.912 0.825
13 0.162 0.919 0.838
14 0.152 0.924 0.848
15 0.142 0.929 0.858
16 0.134 0.933 0.866
17 0.127 0.936 0.873
18 0.120 0.940 0.880
19 0.114 0.943 0.886
20 0.109 0.945 0.891
25 0.088 0.956 0.912
30 0.074 0.963 0.926
35 0.064 0.968 0.936
40 0.056 0.972 0.944
45 0.050 0.975 0.950
50 0.045 0.977 0.955
55 0.041 0.979 0.959
60 0.038 0.981 0.962

評価計算例

評価計算例一覧

資産の
名称

数量

取得
年月

取得価格

耐用
年数

減価率

6年度評価額

計算式

舗装
路面

1

令和5年1月

5,000,000円

10年

0.206(旧定率法)

4,485,000円

  • 6年度評価額 5,000,000×(1-0.206/2)=4,485,000

印刷
設備

1

令和4年4月

3,000,000円

10年

0.206(旧定率法)

2,136,654円

  • 5年度評価額 3,000,000×(1-0.206/2)=2,691,000
  • 6年度評価額 2,691,000×(1-0.206)=2,136,654

パソコン

1

平成29年4月

500,000円

4年

0.438(旧定率法)

25,000円

  • 30年度評価額 500,000×(1-0.438/2)=390,500
  • 31年度評価額 390,500×(1-0.438)=219,461
  • 2年度評価額 219,461×(1-0.438)=123,337
  • 3年度評価額 123,337×(1-0.438)=69,315
  • 4年度評価額 69,315×(1-0.438)=38,955
  • 5年度評価額 38,955×(1-0.438)=21,892(注釈)

(注釈)取得価額の5%以下になるため、4年度以降は5%の25,000円

合計

  • 資産の数量合計 3件
  • 取得価格の合計 8,500,000円
  • 6年度評価額合計 6,646,654円

決定価額(課税標準額)

6,646,654円

税額の算出方法

  1. 課税標準額の1,000円未満を切り捨て、税率1.4/100をかけます。
  2. 計算の結果の100円未満を切り捨てた額が税額です。

(土地・家屋を所有している場合は、その課税標準額を合算してから、1,000円未満を切り捨てます。)

税額の算出方法詳細
課税標準額 (1)税額計算方法 (2)税額
6,646,000円 6,646,000円×1.4%=93,044円 93,000円

注意

  1. 課税標準の特例が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じたものが課税標準額となります。
  2. 償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、免税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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