家屋の評価のしくみ
1月1日現在の現況の構造・種類・床面積により、屋根・基礎・外壁・天井・内壁・床・設備などの各部分ごとに施工されている建築資材の種類・施工量・程度等を調査して、「固定資産評価基準」(注釈1)により、新築された家屋と全く同じ家屋をその場所に建築する費用(再建築価格)を求め、それを基準として価格を算出します。
(注釈1)固定資産評価基準・・総務大臣が定める固定資産評価の基本となるもの
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率(注釈2)
(注釈2)経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注釈3)は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
(注釈3)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合
更新日:2021年10月29日