税負担の調整措置

更新日:2021年10月29日

 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担調整のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

負担水準とは

個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地の特例率1/6又は1/3)×100

税負担の調整措置

一般農地

 一般農地は、市街化区域農地や介在農地などを除いたもので、農地の価格を基に評価しています。一般農地については、負担水準の区分に応じてなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

市街化区域農地

 市街化区域農地は、一般農地と評価の方法が異なり、宅地の価格を基に評価しています。課税については、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。

宅地等の負担調整措置

商業地等の宅地(非住宅用地)の負担調整措置について

負担水準 負担調整措置
70%以上 当該年度の評価額×70%に引き下げ
60%以上
70%未満
前年度課税標準額に据え置き
20%以上
60%未満
本年度課税標準額[A]=前年度課税標準額+(新評価額×5%)
[A]が新評価額の60%を上回る場合は60%に引き下げ
20%未満 [A]が新評価額の20%を下回る場合は20%に引き上げ

 

 

住宅用地の負担調整措置について

負担水準 負担調整措置
100%以上 当該年度の新評価額×(1/6または1/3)×100%に引き下げ
20%以上
100%未満
本年度課税標準額[A]=前年度課税標準額+新評価額×(1/6または1/3)×5%
[A]が新評価額×(1/6または1/3)を上回る場合は100%に引き下げ
20%未満 [A]が新評価額×(1/6または1/3)の20%を下回る場合は20%に引き上げ

農地の負担調整措置

農地の負担調整措置について
負担水準 負担調整率
100%以上 本則課税
90%以上
100%未満
1.025
80%以上
90%未満
1.05
70%以上
80%未満
1.075
70%未満 1.10

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財務部 税務室 課税課

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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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