高等教育の修学支援新制度(大学等の給付型奨学金支給制度)に関する課税証明書の申請について
「大学等における就学の支援に関する法律」に基づく「高等教育の修学支援新制度」(大学等の給付型奨学金支給制度)の申請手続きに使用するため、課税証明書が必要な場合は、証明書の記載項目に「総所得金額等」および「税額調整額」が必要とされていますが、当市の課税証明書にはこれら二つの項目の記載がありません。
そこで、対象の方に関しては、これら二つの項目について課税証明書に追記いたしますので、課税証明書を申請される際にその旨を窓口の職員にお伝えください。
また、申請方法により取り扱いできない場合がありますので、以下の点にご注意ください。
- コンビニ交付、日曜窓口、市民コーナー(中筋、米田以外)では発行できません。
- 本庁(平日の開庁時間)、市民サービスコーナー(中筋、米田)で取得される場合は、課税証明書に項目を追記して欲しい旨を窓口の職員に伝えてください。
- 郵送での課税証明書の請求をされる場合、申請書の「何に使いますか」欄の「10、その他」に、「高等教育の修学支援新制度」と記入して申請してください。
一度取得された課税証明書の証明手数料の返金はできませんのでご注意ください。
更新日:2021年10月29日