市税納付の猶予制度について

更新日:2021年10月29日

納税の猶予

 災害、病気等で納付が困難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。納税義務者又は特別徴収義務者が要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が減免され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。(地方税法第15条)

 申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類及び収支・財産等を明らかにする書類の提出が必要です。また、担保の提供が必要な場合があります。

徴収の猶予

 次のいずれかに該当する場合

  1. 財産について、災害又は盗難にあったとき
  2. 本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき

 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります

換価の猶予

 市税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

申請方法および提出書類

 徴収猶予、換価の猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。

徴収猶予の場合

  1. 「徴収猶予申請書」
  2. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
    猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録」及び「収支の明細書」
    どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
    罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

換価の猶予の場合

  1.  「換価猶予申請書」
  2.  猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
    猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録」及び「収支の明細書」
    どちらも場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
  3. 担保の提供に関する書類

その他の提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018

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