税の滞納について
滞納について
定められた期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。自主的に納付していただけない場合には、以下のような滞納処分が行われることがあります。
督促
納期限を過ぎて納付が確認できない場合、督促状を送付します。納付書が無い場合は督促状にて金融機関で納付することが出来ます。
督促状の送付をしても納付がない場合、電話や訪問、また催告書の送付による催促が行われます。
財産調査
督促後も納付確認されない場合、後述する差押のため、金融機関への預貯金残高照会や勤務先への給与照会といった財産調査が行われます。
差押
それでも納付がない場合、税の公平性の観点から預貯金や不動産などを対象として差し押さえの手続きを取ることになります。
預貯金や給与を差し押さえられた場合、滞納市税に充当されます。不動産を差し押さえられた場合、登記簿上に差押の表示がなされ、また差し押さえ後も依然として納付がない場合は売却され、滞納市税に充当されます。
延滞金について
滞納になれば、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。これは、納期限内に納付された方との公平性を保つために納付していただくものです。
この延滞金は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。たとえ納付をお忘れになっただけであっても、延滞金はかかりますので、納付期限内の納付をお願いします。
延滞金の割合
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【本則】 |
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 【特例】 |
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 【特例】 |
令和3年1月1日以降 【特例】 |
納期限の翌日から1ヶ月以内 |
7.3% |
注1 4.1%~4.7% |
注2 特例基準割合(財務大臣が告示する割合+1%)+1% |
注3 延滞金特例基準割合(財務大臣が告示する割合+1%)+1% |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降 |
14.6% |
なし |
特例基準割合(財務大臣が告示する割合+1%)+7.3% |
延滞金特例基準割合(財務大臣が告示する割合+1%)+7.3% |
注1 各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に年4%の割合を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは切り捨てられます)。
注2 各年の前々年の10月から前年の9月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
注3 各年の前々年の9月から前年の8月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
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納期限の翌日から |
納期限の翌日から |
平成11年以前 |
7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
4.5% |
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平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
4.1% |
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平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
4.4% |
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平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
4.7% |
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平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
4.5% |
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平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3% |
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平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から |
2.4% |
8.7% |
延滞金計算時における注意事項
延滞金の計算に係る端数金額の取扱い
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の算出後、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の納付を要しない場合
計算の基礎となる税額が2,000円未満のとき、延滞金の算出後その額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
更新日:2024年02月20日