公売に関するQ&A

更新日:2022年12月15日

質問1.公売に参加したいのですが、特別な参加資格などが必要ですか?

回答.公売には、以下に該当する方を除き、原則として、どなたでも参加することができます。

ア 直接・間接に関わらず当該差押物件に係る滞納者及び当該差押物件に関する事務に従事する職員。(国税徴収法第92条)

イ 国税徴収法第108条(入札等の制限)の規定に該当する者

  • 公売財産が農地である場合は、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を提出又は提示しなければ公売に参加できません。
  • インターネット公売については、上記の他にも参加制限があります。
    詳しい手続については、公売を実施する各債権担当窓口にお問い合わせください。

質問2.インターネット公売とは何ですか?

回答.インターネットの民間オークションサイトにおいて、競り売り(オークション)の方法によって行う公売です。
 通常の公売との主な違いは、インターネット環境で、公売保証金の提供や公売参加申込及び買受申込手続を行うことです。
 公売保証金の提供手続や、公売参加や買受けの申込みは、インターネットで簡単に行うことができますが、申込みの受付期間等、通常の公売とは異なる点があり、遵守いただけない場合は、インターネット公売に参加することができません。
 インターネット公売の詳細については、「高砂市インターネット公売ガイドライン」等をよくお読みください。

質問3.「入札」と「競り売り」の違いは何ですか?

回答.「入札」とは、入札者が「入札書」に購入希望金額を記載して入札し、開札の結果、最も高い価額で入札した方が落札する方法です。
 入札書の提出は1回限りで、訂正や差し替えはできません。記載内容をよくご確認いただいた上で、提出してください。
 一方、「競り売り」とは、買受申込者同士で順次価額を競り上げていって、最終的に最も高い価額で申し込んだ方が落札する方法です。
 競り売り期間中は、最も高い価額以上の金額であれば、何度でも買受申込みをすることができます。

 公売は、「入札」と「競り売り」のいずれかの方法で行い、公売公告にその方法が記載されています。「インタ-ネット公売のご案内」にも掲載していますので、ご確認ください。

質問4.「期日入札」と「期間入札」の違いは何ですか?

回答.主な違いは入札書の提出方法と開札です。
「期日入札」における入札書は、公売日の定められた時間内に、公売会場で直接提出し、同じ日に開札を行います。
「期間入札」における入札書は、定められた期間内に、直接又は郵送等で提出し、別に定められた日に開札を行います。

質問5.入札の状況や内容は教えてもらえますか?

回答.「競り売り」と違い、「入札」の場合は、入札書の提出状況や入札金額の内容等は、開札の前後を問わず、教えることはできません。
 ただし、公売財産が不動産や自動車の場合は、開札後から売却決定が行われるまでの間、落札した方の氏名と落札額を、高砂市役所、各市民サービスコーナー及び各市民コーナー前の掲示場に公告します。

質問6.購入代金は分割で支払えますか?

回答.購入代金(買受代金といいます。)の分割納付はできません。
 買受代金を「買受代金納付期限」までに一括で納付できなければ、売却決定(公売財産を取得する権利)は取り消されます。
 また、入札又は競り売りに当たって提供した「公売保証金」も没収されます。

質問7.買受代金にはどのような支払方法がありますか?

回答.公売ごとに定められる「買受代金納付期限」までに、「現金」又は「小切手(金融機関が振り出したもの)」を、定められた場所で納付してください。
 また、「金融機関の指定口座」へ振込みで納付できる場合もあります。
 詳しい内容は、各債権担当窓口にお問い合わせください。

質問8.不動産の名義変更手続はどのように行われますか?

回答.高砂市の職員が落札した方の請求を受けて行いますので、落札された方が直接手続いただく必要はありません。
 また、名義変更に必要な書類は職員から説明いたします。ただし、登録免許税や登記手続に必要な費用は、別途お支払いただく必要がありますので、注意してください。
 各種名義変更手続や必要な書類や費用は公売財産によって異なります。売却決定後等に行う権利移転手続の説明をよくお聞きいただき、必要書類等を提出してください。

質問9.公売中止って何ですか?

回答.公売は、滞納者の差押財産を高砂市が売却し、その代金を市税等に充てる制度ですので、売却(買受代金の納付)前までに滞納市税が完納された場合等は、公売は中止されます。
 落札された場合であっても、買受代金の納付の前に公売が中止された場合は、その公売財産を購入できないこととなります。

質問10.換価制限による公売手続の中断って何ですか?

回答.公売は、滞納処分ですので、滞納者から不服申立てが行われることがあります。この場合は、公売手続は、最高価申込者の決定又は売却決定までで中断され、不服申立ての審理の結果が出た後に再開されます。
 中断している期間中は、申立ての内容により異なりますが、落札者自ら入札等を取り消すことができ(国税徴収法第114条)、この場合には、公売保証金は返還されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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