非課税証明書の記載内容の誤りについて
令和6年5月20日(月曜日)から6月4日(火曜日)の間に発行いたしました令和6年度市・県民税課税証明書のうち、非課税の証明書について、記載内容に誤りがありました。
森林環境税の非課税理由において、「森林環境税及び森林環境譲与税法律第4条第2項により非課税」若しくは「森林環境税及び森林環境譲与税法律第4条第3項により非課税」との記載が、正しくはいずれも「森林環境税及び森林環境譲与税法律第4条第1項により非課税」の誤りでした。
収入額や控除額等その他の記載事項に誤りはなく、証明書の効力に影響はありませんが、提出先等において差し替えが必要な場合は、非課税証明書の交換をいたしますので、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務室 課税課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
お問い合わせはこちら
更新日:2024年06月05日