離婚するとき
離婚届
必要なもの
離婚届、届出人または届書を持参した人の本人確認資料、(調停・和解・認諾離婚の場合)各調書の謄本、(審判・判決離婚の場合)審判書の謄本、確定証明書
届出期間
特に定めはありません
裁判離婚の場合、調停成立及び裁判確定の日から10日以内
届出地
本籍地、届出人の所在地
届出先
市民窓口課または高砂市市民サービスコーナー(イオン高砂店(アスパ高砂)3階)
休日・夜間受付窓口
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、休日・夜間窓口を設けています。
なお、届出書類に不備があった場合は後日市役所市民窓口課へ来庁いただくことがありますのでご了承ください。
その他の手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口室 市民窓口課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180
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更新日:2024年11月17日