離婚するとき
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか、双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となりますのでご注意ください。
戸籍の届け出に伴う住民票等証明書の発行時間について
令和8年4月1日(水曜日)から、転入・転居・転出・戸籍の届け出などのお届けが集中し、窓口が大変混雑するため、この期間に住所異動の届出と同時に住民票等の各種証明書の発行や印鑑登録を必要とされる場合は、次のお取り扱いとさせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、高砂市市民サービスコーナーでの受付分についての証明書の窓口発行可能時間は、本庁における翌々日の開庁日の夕方以降となります。
1.住所異動の届出のみの場合(本庁)
・証明書当日発行の受付時間 12時受付分まで
・証明書発行までの待ち時間 3時間以上(目安)
2.戸籍の届出と住所異動の届出の両方の場合(本庁)
・証明書当日発行の受付時間 12時受付分まで
・証明書発行までの待ち時間 4時間以上(目安)
各受付時間以降に届出をされた場合は、証明書の当日発行はできかねますので、お時間に余裕をもってお手続きくださいますようよろしくお願いいたします。
※当日の混雑の状況により受付時間を変更する場合があります。
※住所異動の届出の翌日(高砂市市民サービスコーナーの場合は翌々日の開庁日)の夕方以降に証明書を申請いただきますようご協力よろしくお願いいたします。
離婚届
必要なもの
離婚届、届出人または届書を持参した人の本人確認資料、(調停・和解・認諾離婚の場合)各調書の謄本、(審判・判決離婚の場合)審判書の謄本、確定証明書
届出期間
特に定めはありません
裁判離婚の場合、調停成立及び裁判確定の日から10日以内
届出地
本籍地、届出人の所在地
届出先
市民窓口課または高砂市市民サービスコーナー(イオン高砂店(アスパ高砂)3階)
休日・夜間受付窓口
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、休日・夜間窓口を設けています。
なお、届出書類に不備があった場合は後日市役所市民窓口課へ来庁いただくことがありますのでご了承ください。
その他の手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口室 市民窓口課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180
お問い合わせはこちら







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更新日:2026年04月02日