障がい者手帳

更新日:2022年11月24日

(1)身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障がい(目、耳、口、手足、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能等)のある人が、いろいろな福祉制度を受けるときに必要な手帳です。
この手帳の申請には、申請書、顔写真(サイズ:縦4×横3センチメートル)、身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書(様式は市窓口にあります。)、個人番号カード又は個人番号通知カード及び身元確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
なお、ご自身の症状及び状態が手帳の交付対象に該当するかどうかについてのご相談は、かかりつけの医師等にお尋ねくださるようお願いします。

現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は届出が必要です。

  • 住所の変更(高砂市外に転出される場合は、転出先の市町村窓口でお手続きください。)
  • 氏名の変更
  • 死亡(身体障害者手帳の基準に該当しなくなった場合も含む)

郵送でのお手続きを希望される場合、障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。
※手続きの内容によっては郵送対応できない場合があります。

(2)療育手帳

療育手帳は、知的障がい者(障がい児)が各種の援護を受けやすくするために交付される手帳です。
この手帳の申請には、申請書、顔写真(サイズ:縦4×横3センチメートル)、個人番号カード又は個人番号通知カードが必要です。
また、兵庫県の判定機関(18歳以上の場合:知的障害者更生相談所、18歳未満の場合:中央こども家庭センター)において障がいの程度(A:重度、B1:中度、B2:軽度)の判定を受けていただく必要があります。
療育手帳には、判定の期間が設定される場合があり、手帳の更新をする際にも同様の手続が必要となります。

現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は届出が必要です。

  • 住所の変更(高砂市外に転出される場合は、転出先の市町村窓口でお手続きください。)
  • 氏名又は保護者の変更
  • 死亡

郵送でのお手続きを希望される場合、障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。
※手続きの内容によっては郵送対応できない場合があります。

(3)精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患等により日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人に交付され、障がい者の社会復帰の促進と自立、社会参加の一助となります。
この手帳の申請には、申請書、顔写真(サイズ:縦4×横3センチメートル)、個人番号カード又は個人番号通知カード及び身元確認書類(運転免許証、パスポート等)と所定の診断書(市窓口にあります。)または障害年金証書(写し)及び直近の年金振込通知書(支払通知書)が必要です。
なお、手帳の有効期間は2年間となり、同様の手続きにより更新申請ができますが、顔写真については、等級変更が生じない場合に限り10年間、省略が可能です。また、更新手続は、期限の3ヶ月前から行うことができます。

現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は届出が必要です。

  • 住所の変更(高砂市外に転出される場合は、転出先の市町村窓口でお手続きください。)
  • 氏名の変更
  • 死亡

郵送でのお手続きを希望される場合、障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。
※手続きの内容によっては郵送対応できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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