相続等で農地の権利を取得した場合は…

更新日:2024年02月27日

 相続等で農地の権利を取得した場合は、取得した農地のある市町村の農業委員会事務局に届出をしなければなりません。(農地法第3条の3第1項)

対象となる取得理由…相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得、持分放棄など

対象となる原因の日…平成21年12月15日以降に発生したもの

提出書類

 

・農地法3条の3届出書

様式ダウンロード:3条の3届出書様式(Wordファイル:57.5KB)

筆数が多く1枚目に書ききれない場合は、2枚目を使用してください。

 

・登記簿謄本の写し または 登記完了証の写し

相続したことがわかる書類を添付してください。

相続農地の確認に必要になります。

 

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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