相続等で農地の権利を取得した場合は…

更新日:2021年10月29日

 相続等で農地の権利を取得した場合は、取得した農地のある市町村の農業委員会事務局に届出をしなければなりません。(農地法第3条の3第1項)

対象となる取得理由…相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得、持分放棄など

対象となる原因の日…平成21年12月15日以降に発生したもの

提出書類

相続したことがわかる書類があれば、写しを添付してください。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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