介護職員研修等受講費用助成について
助成の概要
介護保険サービス事業所に従事する人の確保と資質、専門性の向上を図るため、介護職員初任者研修などの受講料の一部を助成します。
申込受付期間
令和7年6月2日(月曜日)~随時受付します。
※先着順で受付しますが、予算がなくなり次第終了します。
助成対象
1.対象者
次の要件をすべて満たす個人または法人です。
| 個人 | ・高砂市内の介護保険サービス事業所に勤務中、または勤務予定であり、今後も同事業所で継続して働く意思があること |
| ・対象となる研修の受講にかかる費用を研修機関に支払い済みであること | |
| ・助成対象者が、対象となる研修を修了した日の翌日から起算して1年3か月以内であること | |
| ・助成を受ける経費について他からの助成を受けていないこと(ただし、勤務する事業所からのみ助成を受けており、その助成が受講料等の3/4未満の場合は対象) |
| 法人 | ・高砂市内で介護保険サービス事業所を運営していること |
| ・対象となる研修の受講にかかる費用を研修機関に支払い済みであること | |
| ・事業所に勤務中または勤務予定である者に対し、研修の受講料等を3/4以上負担していること | |
| ・対象となる研修を修了した日の翌日から起算して1年3か月以内であること | |
| ・助成を受ける経費について他からの助成を受けていないこと |
【助成対象の介護保険サービス事業所】
| 介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護 |
| 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス |
| 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業 |
| 介護保険法第8条第25項に規定する施設サービス |
| 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス |
| 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及びロに規定する第1号通所事業 |
2.対象研修
以下の研修が対象になります。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 生活援助従事者研修
- 認知症介護基礎研修
- 介護支援専門員更新研修
- 主任介護支援専門員更新研修
助成金額
【個人の場合】
| 介護職員初任者研修 | 個人が支払った受講料(上限7万円、千円未満切捨て) |
| 介護福祉士実務者研修 | 個人が支払った受講料(上限7万円、千円未満切捨て) |
| 生活援助従事者研修 | 個人が支払った受講料(上限3千円、千円未満切捨て) |
| 認知症介護基礎研修 | 個人が支払った受講料(上限3千円、千円未満切捨て) |
| 介護支援専門員更新研修 | 個人が支払った受講料の2分の1(上限3万円、千円未満切捨て) |
| 主任介護支援専門員更新研修 | 個人が支払った受講料の2分の1(上限4万円、千円未満切捨て) |
【法人の場合】
| 介護職員初任者研修 | 法人が支払った受講料(上限7万円、千円未満切捨て) |
| 介護福祉士実務者研修 | 法人が支払った受講料(上限7万円、千円未満切捨て) |
申請方法
申請はオンラインのみとなります。下記のフォームから行ってください。
(※申請フォームは6月2日(月曜日)午前9時から利用可能となります。)
必要書類
下記の1~3のすべての書類が必要です。
- 対象研修を修了したことを証する書類
- 対象研修の受講費等の領収書等
- 勤務証明書(様式第1号)もしくは勤務予定証明書(様式第2号)※所定の様式
※法人が申請する場合は1~3に加えて、研修を受講した者に対して、研修に係る受講料等を4分の3以上負担したことが確認できる書類(給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したことが確認できる書類に限る。)が必要です。
【様式】
様式第2号 勤務予定証明書(PDFファイル:193.9KB)







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更新日:2025年04月25日