東京圏から移住した方に移住支援金を支給します(高砂市移住支援金)

更新日:2026年05月20日

移住支援金

概要

高砂市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消の一助となるため、東京圏からの移住に伴う就業・起業者などに対して、移住支援金を交付します。

補助額

・単身世帯60万円

・2人以上の世帯100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

対象条件

以下の(1)・(2)のすべての要件を満たす場合が移住支援金の対象となります。

また、世帯の場合は(3)の要件に該当する必要があります。

対象となる要件について詳しくは、補助対象要件チェックシート(PDFファイル:467.7KB)ル:446.3KB)、兵庫県ホームページ「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」(別ウインドウで開く)のページもご覧ください。

(1)移住元に関する要件

ア 移住元に関する要件

(ア)直近10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと。

(イ)直近1年以上東京23区に在住または通勤していたこと。

イ 移住先に関する要件

(ア)平成31年4月1日以降に高砂市に転入したこと。 

(イ)申請時において、高砂市に転入後1年以内であること。

(ウ)移住後、5年以上継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

(ア)暴力団員等ではないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)過去10年以内に申請者を含む世帯員としてこの補助金を受給していないこと。

(エ)その他兵庫県又は高砂市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業・起業等に関する要件(1から5のいずれかに該当すること)

就業・起業等に関する要件シート
区分 要件
1.一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア. 勤務地が兵庫県内に所在すること。
イ. 就業先が、兵庫県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ. 当該法人に、支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2.専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア. 勤務地が兵庫県内に所在すること。
イ. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ. 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ. 地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.関係人口に関する要件

高砂市の関係人口としてアの要件を満たし、かつ、イの要件を満たしていること。
ア. 関係人口の範囲  次の1及び2に該当すること。
1. 転入時の年齢が40歳未満の者
2. 次に掲げる事項のいずれかに該当すること
 a. 転入日より前に、本人又は配偶者が高砂市に通算1年以上住民登録していた者
 b. 転入日より前に、3親等以内の親族が高砂市に通算1年以上住民登録している又は住民登録していた者
 ​​​​c. 高砂市に所在する学校に在学していた者

 

イ. 就業に関する要件 次の1又は2に該当すること。
1.農林水産業、家業(3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等)を含む 兵庫県内の事業所に新たに就職した者(※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること)で週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者
2. 兵庫県内で個人事業を開業又は法人の設立・移転を行った者

5.起業に関する要件 1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 

(3)世帯向けの金額を申請する場合の世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請について

転入日から1年以内に申請してください。

申請要件によって必要書類が異なりますので、移住を検討されている方は、事前に広報観光課(079-441-9904)までご相談ください。

申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで

※申請額が予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了いたします。予めご了承ください。

申請書類

移住支援金の返還

以下の要件のいずれかに該当する場合は、交付した支援金の返還を求めますので、十分ご注意ください。
※ただし、県内の他の事業実施市町(西宮市においては西宮市北部地域)へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3の返還を求めません。

全額返還

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 支援金の申請日から3年未満で市外に転出した場合
  3. (就業の場合にのみ該当)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合

 ■半額返還

  支援金の申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合

前年度の交付実績

交付件数:1件

金額:2,000,000円

交付要綱

関連リンク

空き家の活用をご検討の方へ

その他

移住支援金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 広報観光課(移住定住)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-441-9904

FAX番号:079-442-3193​​​​​​​

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