定額減税補足給付金(調整給付)に係る不足額給付について
概要
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、「当初調整給付額」に不足が生じた方を対象に、差額分を不足額給付として追加で給付を行うものです。
対象者
高砂市で住民税が課税されている方(令和7年1月1日に高砂市に居住している)で、不足額給付1または不足額給付2に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年の所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方。
不足額給付1の対象者の例
・退職等により、令和6年の収入が令和5年から比べて減った方。
・子の出生など扶養親族が増えた方。
・就職等により、令和6年の収入が令和5年から比べて増えた方。
不足額給付2
次の1から3の要件をすべて満たす方。
1令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である。(本人として、定額減税の対象外であること。)
2税制度上、扶養親族となれない。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
3低所得世帯向けの給付(R5非課税給付等及びR6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
不足額給付2の対象者の例
・合計所得が48万円を超える方であって、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割が非課税の方
・青色事業専従者又は事業専従者(白色)であって、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割が非課税の方
給付額
不足額給付1
「不足額給付時における調整給付額」-「当初調整給付額(令和6年)」=「不足額給付額(令和7年)」(※1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き等
現時点で、不足額給付の支給時期、支給方法等については決まっていません。
詳細が決まり次第、市ホームページや広報等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
お問い合わせ先
財務部 税務室 定額減税補足給付金事業担当
電話番号:079-441-8009
不足額給付の対象者であるかの確認、不足額給付の額についての問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
給付金の詐欺にご注意ください!
職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
口座の暗証番号を聞き出そうとする電話やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話やメールがあった場合は、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
内閣官房のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務室 定額減税補足給付金事業担当
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-441-8009
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更新日:2025年03月18日