定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月21日

概要

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付分)に不足が生じた方等に対し、不足額を給付するものです。

令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との間に差額(不足)が生じた方に対し、不足額を給付します。

対象

高砂市で令和7年度住民税が課税されている方(令和7年1月1日に高砂市に居住している)で、以下の不足額給付1 または 不足額給付2に該当する方。(ただし、合計所得金額が1,805万円を越える方を除く。)

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年中の所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方。

 

不足額給付1の対象者の例

  • 退職等により、令和6年中の所得が令和5年中から比べて減った方。
  • 子の出生など扶養親族が増えた方。
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方。

不足額給付2

以下の3つの要件をすべて満たす方。

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である。(本人として、定額減税の対象外であること。)
  • 税制度上、扶養親族となれない。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
  • 低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

                           ※ 低所得世帯向けの給付とは次の給付のことをいいます。

                                ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

                                ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

                                ・令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 

不足額給付2の対象者の例

  • 合計所得金額が48万円を超える方であって、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が非課税の方。
  • 青色事業専従者または事業専従者(白色)であって、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が非課税の方。

給付額

不足額給付1

「不足額給付時調整給付所要額」-「当初調整給付額(令和6年)」=「不足額給付額(令和7年)」(※1万円単位で切り上げ)

 

不足額給付2

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き等

不足額給付1

支給のお知らせが届いた方(8月6日に発送しました。)

令和6年度に定額減税補足給付金(当初調整給付分)を本人名義の口座にて受け取られた方 または 公金受取口座を登録している方については、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を8月6日に発送しました。原則、手続きは不要です。ただし、振込口座を変更される場合は、令和7年8月20日(消印有効)までに口座変更届を提出、またはオンラインによる手続きをしてください。

確認書が届いた方(8月13日に発送しました。)

上記以外の対象となる方については、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を8月13日に発送しました。必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて令和7年10月31日(消印有効)までに提出、またはオンラインによる手続きをしてください。返送期限までにお手続きがない場合は、この給付金の支給を辞退したものとみなします。

※令和6年中に高砂市へ転入された方については、申請書の提出が必要になる場合があります。

不足額給付2

申請書必要書類をあわせて提出 または オンラインによる手続きが必要です。

※申請期限 令和7年10月31日(消印有効)

 必要書類  

  1. 本人(代理人)確認書類の写し(必須)
  2. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
  3. 令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し
  4. 事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し等(青色事業専従者 又は 事業専従者の方のみ)  
  5. 令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し(令和6年中に高砂市に転入された方のみ)
  6. 世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(令和6年中に高砂市に転入された方のみ)  
  • 3~6の書類は、当市が必要な資料の提供を他の行政機関等に求めること等に同意した場合は省略可能です。
  • 5~6の書類は、令和6年に高砂市に転入された方のみご用意ください。

※支給対象見込みであることを高砂市において確認できた方については、申請書を8月20日に発送しました。ただし、申請書が市から届かない方で支給要件を満たす方は、不足額給付金を受給するためにご自身で申請が必要です。

オンラインによる申請は以下のリンクまたはQRコードを読み取って行ってください。

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よくある質問

Q.令和7年2月に高砂市に引っ越してきました。不足額給付は受けられますか。

A.令和7年1月1日に居住していた市区町村で不足額給付の算定を行います。お住まいだった市区町村へお問い合わせください。

 

Q.源泉徴収票に「控除外額」が記載されています。この金額が支給されますか。

A.控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

  • 令和6年度に定額減税補足給付金(調整給付)を既に受け取られている
  • 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある

 

Q.給付金はどのように支給されますか。

A.確認書等により指定された口座、令和6年度に定額減税補足給付金(当初調整給付分)を支給した口座または公金受取口座へ振り込みます。

 

Q.令和5年分よりも令和6年分の所得税の方が減少しているのに通知が届きません。

A.調整給付所要額は控除しきれない額を1万円単位で切り上げて算出しています。所得税額が減少したとしても、調整給付所要額が変わらなければ不足額は生じません。

 

Q.  不足額給付についての書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した、または、死亡していた場合は、どのような取り扱いになりますか。

A. 「確認書」の提出をせずに亡くなられた場合は、対象者本人による申請が必要となるため、給付されません。

    「確認書」の提出をされた後に亡くなられた場合は、相続人の方に給付され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

※確認書等の印刷の時期の関係で、既に亡くなられた方宛てに届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。

 

内閣官房ホームページに不足額給付に関してよくある質問がまとめられています。下記リンク先にてご確認ください。

お問い合わせ先

高砂市調整給付金コールセンター

電話番号:079-441-7757

受付時間:9時~17時(土・日、祝日を除く)

給付金の詐欺にご注意ください!

職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

口座の暗証番号を聞き出そうとする電話やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話やメールがあった場合は、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
内閣官房のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。