空家等対策

更新日:2024年01月12日

空家等の適正な管理は、所有者や管理者の責務です!

空家等は、所有者や管理者が自らの責任において管理するものです。しかしながら、管理が不十分な空家等が増えています。放置された空家等は、防災、衛生、景観などいろいろな面で周辺環境に悪影響を与えることがあり、そのため、条例で、空家等の所有者等に適正な維持管理の義務を課しています。所有者等がその義務を怠り、空家等が管理不全空家等または特定空家等になれば、市長が助言・指導、勧告若しくは命令等を行うことができます。

高砂市空家等の適正な管理に関する条例

平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、本市においては、空家等に関する施策を推進するために、「高砂市空家等の適正な管理に関する条例」を施行しました。

ひょうご空き家対策フォーラム

ひょうご空き家対策フォーラムは、不動産流通2団体と専門士業5団体で構成され、兵庫県・県下各市町とも連携しています。空き家の諸問題でお悩みの相談者に対して、解決に至るまでの手順を一緒に検討し、法的サポートのご紹介から専門業者のご紹介に至るまで、行政では対応できない分野を担っています。

空き家発生予防の手引

兵庫県は、空き家で損しないことを目的とした、「損する空き家 損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~」のホームページを公開しています。空き家を所有されている方のそれぞれの状況ごとに、様々な情報が記載されています。

損する空き家 損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~

高砂市まちづくり出前講座の実施

 この度、空き家に関する出前講座が新設されました。住宅・土地統計調査(平成30年)によると全国の空き家率は13.6%となり、過去最高の値となっております。空き家は状況に応じて対応方法が多岐に渡りますので、本講座では空き家で損をしないよう、活用方法や取扱いについて説明を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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