空き家活用支援事業

更新日:2023年04月03日

令和5年度のお申し込みにつきましては令和5年5月8日(月曜日)から受付開始します。

※お申し込みは先着順になります。

ただし、予定件数に達した日において予定件数を超えるお申し込みがあった場合は、その日に申し込みされた方で抽選しますので、予めご了承ください。

事業の目的

高砂市内の空き家に居住しようとする人、空き家を所有し賃貸住宅として活用しようとする人又は空き家を事業所として活用しようとする人に対し、その居住又は活用の経費の一部を補助することにより、空き家ストックの有効活用を促進し、にぎわいの創出と地域の活性化を図ることを目的としています。

空き家活用支援事業のご利用にあたってのご注意

お申し込みの時点で「空き家」でないと対象になりません。すでに空き家を住まいや事業所として活用している場合は補助を受けられませんのでご注意ください。

空き家であっても、補助対象は一定の要件を満たす空き家に限られているのでご注意ください。

お申し込み後の審査により補助対象にならないことが判明する場合も考えられます。空き家の購入等をする前にお申し込みしていただくことをおすすめします。

お申し込みの前に工事の契約・着工はしないでください。(補助金交付決定後の契約でないと補助が受けられません。)

補助事業(補助を受ける工事)はお申し込みされた年度内に完了する必要があります。

事業の内容

補助対象者

次に掲げる全ての要件を満たす人

ア 空き家を住宅又は事業所として活用するため改修する人

イ 高砂市税を完納している人(支払い義務がない場合は除く)

補助対象となる空き家

次に掲げる全ての要件を満たす空き家

ア 高砂市空き家バンクに登録された住宅であること

イ 市街化区域にあること

ウ 昭和56年5月31日以前に建築された空き家にあっては、一定の耐震性を確保するものであること

エ 空き家の期間が6ヶ月以上であること

オ 築20年以上経過したもの

カ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの

キ この補助を今までに受けたことがないこと

補助金のご利用を検討されている方は、下記のセルフチェックシートをご参考ください。なお、本シートは主な要件のみを示しおりますので、すべてに該当すれば必ず補助金が交付されるというものではありませんのでご注意ください。

補助対象経費

空き家を住宅又は事業所として活用するための改修に必要な費用

※補助対象とならない費用があります。詳しくは要綱第2条第5号を参照してください。

補助率・補助額

改修費詳細
補助タイプ 補助率 補助額
住宅型〈一般タイプ〉
事業所型
1/2 上限150万円
住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉 2/3 上限200万円

※若年・子育て支援タイプは、空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯又は子育て世帯に適用します。

 若年世帯とは、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯

 子育て世帯とは、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人)または妊娠している人が同居している世帯

【募集件数について】

令和4年度予定件数:3件(令和4年度は3件の申込がありました。)

令和5年度予定件数:4件

高砂市空き家活用支援事業補助金交付要綱

お申し込み方法等について

補助金の交付申請

事業を着手する前に下記の書類を提出してください。

※補助金交付決定がされるまでは着工(契約を含む。)しないでください。

メールでの提出もお受けしておりますので、下記アドレスをご利用ください。

tact3825@city.takasago.lg.jp

添付書類

  1. 空き家活用支援事業実施計画書(様式第1-1号)
  2. 補助金算定書(様式第1-2号)
  3. 空き家の改修に係る図書
    1. 付近見取図
    2. 配置図
    3. 平面図及び立体図(改修前後)
    4. その他改修工事内容が確認できる図書
  4. 空き家の所有者が確認できる書類の写し 次の各号のいずれか
    1. 空き家の登記事項証明書
    2. その他空き家の所有者を証明する書類
  5. 空き家の建築年月が確認できる書類の写し 次の各号のいずれか
    1. 空き家の建築時の建築確認通知書又は検査済証
    2. 空き家の登記事項証明書
    3. 空き家の固定資産課税台帳登録証明(建築年月日が記載されたもの)
    4. その他空き家の建築年月を証明する書類
  6. 台所、浴室及び便所の設備の設置年が確認できる書類
  7. 耐震性能確認書(様式第1-3号) 昭和56年6月1日以降に着工された木造の空き家を改修する場合を除く。
  8. 空き家の写真
  9. 誓約書(様式第1-4号)
  10. 同意書(様式第1-5号) 空き家の所有者が申請者以外にもいる場合に限る。
  11. 委任状(代理者が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級の別、登録番号(登録都道府県名))を記載したもの)
  12. 納税証明書等交付申請書に必要事項をご記入いただき、高砂市役所1階市民窓口課にて市税完納証明書の交付を受けてください。

交付決定後の事業の変更または中止

 事業に要する経費の配分や事業の内容を変更する場合は、下記の書類を提出してください。

 事業を中止又は廃止する場合は、下記の書類を提出してください。

添付書類

上記の交付申請の各添付書類に準じる。

遂行状況報告

 事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、下記に書類を提出してください。

実績報告

 補助事業者は、事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業の交付決定を通知した日の属する会計年度の3月30日までに、下記の書類を提出してください。

添付書類

  1. 補助金清算書(様式第9-1号)
  2. 補助金交付決定通知書の写し
  3. 空き家の改修に係る図書(工事内容に変更があった場合に限る。)
    1. 付近見取図
    2. 配置図
    3. 平面図及び立体図(改修前後)
    4. その他改修工事内容が確認できる図書
  4. 事業に係る工事請負契約書の写し
  5. 前号に係る工事代金領収書の写し
  6. 工事写真(改修前後が分かるもの) 
  7. 耐震改修工事実施確認書(様式第9-2号)
  8. 住民票(世帯全部のもの。改修建築物を賃貸住宅として活用し、補助事業者が賃貸人になる場合を除く。)
  9. 賃貸契約書の写しその他空き家を賃貸住宅として活用することがわかるもの(空き家を賃貸住宅として活用する場合に限る。)
  10. 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級の別、登録番号(登録都道府県名))を記載したもの)

補助金の請求

補助金額確定通知書の通知を受けた場合は、下記の書類を提出してください。

押印を省略される場合は、お名前の下に連絡先をご記載ください。

活動状況報告

 補助事業者は、事業の完了から10年間は、事業の完了の翌年度及び該当年度から3年ごとに、事業の完了した空き家の状況について、下記の書類を提出してください。

添付図書

  1. 改修建築物の外観写真
  2. その他改修建築物の活用状況がわかるもの

高砂市空き家バンク制度

 「空き家バンク」は、高砂市に定住したい方や高砂市にお店を開きたい方へ、市内の空き家(空き店舗)情報を提供するサービスです。

空き家バンクへの登録は、空き家活用支援事業の利用の要件になっています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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