空き家の譲渡取得の3,000万円特別控除
概要
平成28年度税制改正により、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡取得から3,000万円を特別控除する制度ができました。
制度の詳細については国土交通省のホームページを参照、またはお住まいを管轄する税務署へお問合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省のサイト)
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
上記の特例措置を受けようとする方が税務署に提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」は被相続人居住用家屋の所在地が高砂市の場合、高砂市が交付します。
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1または1-2)」に必要書類を添付の上、ページ下部の担当部署に提出してください。申請内容の確認(審査)の上、確認書を交付いたします。
「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1または1-2)」は、上記の国土交通省のホームページからダウンロードできます。なお、別記様式1-1は、「被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合」、別記様式1-2は、「被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合」になりますのでご注意ください。
更新日:2021年10月29日