指定管理者制度のモニタリングについて

更新日:2026年02月10日

指定管理者の指定期間中の運営状況について、実績評価を実施しています。

地方自治法第244条の2第10項に基づき、指定管理者には、毎年度終了後に事業報告書を提出させるほか、管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、施設担当課は、報告書等の確認、実地調査及び聞き取り調査を行い、必要な指示等を行っています。

評価にあたっては、協定、事業計画書及び市が定める基準どおりに管理運営が行われているか、「評価の考え方」を基本とし、施設の態様に応じた適切な評価を実施することとしています。

(1)指定管理者によるモニタリング

  •  業務報告書の提出(月報、年度報告等)
  •  利用者アンケートの実施及び報告
  •  苦情・意見等への対応の報告
  •  その他必要な書類の提出

(2)施設担当課によるモニタリング

  •  各種報告書の点検
  •  実地調査及び聞き取り調査
  •  評価表、チェック表、モニタリングシート等による評価
  •  指定管理者制度運用委員会への報告

(3)指定管理者運用委員会

指定管理者制度の推進及び効果的な運用について、指定管理者及び施設所管課のモニタリングの状況を検証し、かつ施設の管理運営状況を確認し、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行うため、指定管理者運用委員会を設置しています。

運用委員会は公共施設マネジメント推進委員会の専門部会です。外部の有識者である委員(大学教授、税理士)及び庁内委員(市職員)で構成しています。書類審査を実施し、施設の管理運営状況について意見を述べるとともに、指定管理者の財務状況についても確認しています。

原則として、年2回(8月、11月を予定)開催し、8月は前年度の運営状況について、11月は次年度の公募対象施設について実地調査を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 公共施設マネジメント室 (公共施設・庁舎)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9064

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