違反屋外広告物の簡易除却対象の拡大
市内において、違反広告物に対する簡易除却を実施していますが、兵庫県屋外広告物条例の改正に伴い、7月1日からのぼり旗についても簡易除却の対象となりました。
今後、違反のはり紙、はり札、立看板、のぼり旗について簡易除却を実施します。
新たに簡易除却の対象となったのぼり旗とは以下のようなものです。
のぼり旗とは、布の一辺に棒を取り付け、当該布の上部を棒で支えたもので容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、若しくは取り付けられているものです。

この記事に関するお問い合わせ先
都市創造部 道路公園課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(道路)079-443-9038
(公園)079-443-9034
お問い合わせはこちら







PCサイトを表示





更新日:2021年10月29日