路上違反広告物撤去活動員が行う撤去活動

更新日:2021年10月29日

活動内容

 現在、市内において道路上の電柱や街路樹及び信号機等の工作物に屋外広告物法、兵庫県屋外広告物条例の規定に違反して表示されている、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗等が多数設置されています。活動員の皆さんにはこういった路上違反広告物の撤去活動していただきます。

活動員が撤去できる広告物

 活動員が撤去できる広告物は、以下の4つです。

はり紙

 紙等に印刷又は手書きされたもので、工作物等に押しピン、テープ、糊等により貼り付けたものをいいます。(ポスター・ビラ等)

電柱に貼られたはり紙を示した写真

はり札

 材質がベニヤ板、プラスチック板、金属板のような比較的簡易な札に紙を貼ったもの、又はそれらに直接広告を塗装したもの、印刷したもので工作物等にひも、針金等でつるし、又はくくりつける等、容易に取りはずすことができる状態で取り付けたものをいいます。

電柱に貼られたはり札を示した写真

立看板

 木枠に紙張りし、もしくは布張りしたもの又は材質がベニヤ板、プラスチック板、金属板のような比較的簡易なものからなる札に紙を貼ったもの、又はそれらに直接広告を塗装したもの、印刷したものを容易に取りはずすことができる状態で立て、又は工作物等に立て掛けたものをいいます。

電柱の前に立てかけられている立看板を示した写真

のぼり旗

 布の一辺に棒を取り付け、布の上部を棒で支えられたもので容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、もしくは取り付けられているものをいいます。

道路脇の歩道に設置されたのぼり旗を示した写真

撤去の対象となる広告物

 活動員は、次に掲げる道路上の工作物等に貼り付けられ、取り付けられ、又は立て掛けられている、はり紙、はり札、立看板及びのぼり旗に限り、屋外広告物法第7条第3項及び第4項又は、兵庫県屋外広告物条例第18条の2の規定に従い、撤去できます。

  1. 電柱、街灯その他これに類するもの
  2. アーチ、アーケードの支柱
  3. 橋(歩道橋を含む)、高架構造物及び分離帯
  4. 街路樹及び路傍樹
  5. 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブミラー及び道路上の柵(ガードレール、転落防止柵等)並びに駒止め、里程標その他これらに類するもの
  6. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  7. 郵便ポスト及び公衆電話ボックス
  8. 送電塔、送受信塔及び照明塔
道路脇の紅葉した街路樹を示した写真
道路脇の信号機を示した写真
街道沿いの電柱を示した写真
街道沿いの歩道の脇にある転落防止柵の写真

撤去の対象外となる広告物

 活動員は、撤去の対象となる広告物でも、次に掲げるものについては撤去できません。

  1. 政治活動、市民運動等に関するもの
  2. 冠婚葬祭又は祭礼時の営利を目的としない催しで一時的なもの
  3. 国、県、市等の公共的団体の公共的目的によるもの
  4. 道路工事現場、周辺等で、法令等の規定によるもの
  5. 非常事態、緊急事態(ガス漏れ、がけ崩れ等)を公衆に周知させるためのもの
  6. その他、撤去の対象となるかどうか判断に迷うもの

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 土木建設室 道路公園課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(整備)079-443-9034
(維持)079-443-9038

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