その他の注意事項(屋外広告物)

更新日:2021年10月29日

1.広告物の安全性と管理義務

 屋外広告物が、強風などにより倒壊、落下し、通行人に被害を与える事故が発生することがあります。また、破損や老朽化などにより見苦しくなり、景観を害するだけでなく、広告物の掲出そのものが悪い印象を与えることがあります。掲出者や管理者においては、広告物を定期的に点検し、常時補修を行うなど必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければなりません。なお、掲出者が県内に住所、事業所又は営業所を有しない場合は、県内に住所を有する者のうちから管理者を設置してください。

2.除却の義務

 許可期間や掲出期間が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任をもって除却してください。

3.違反広告物に対する措置

 条例の規定に違反する広告物については、その掲出者や管理者に改修、移転、除却などの是正措置を求め、これに応じない場合には強制的に撤去することがあります。なお、違反しているはり紙、はり札、立看板、のぼり旗については、定期的に除却を行い、美しいまちなみや景観を保つための努力をしています。

4.罰則

 この条例に違反すると罰金を受けることがあります。

50万円以下の罰金

改修、移転、除却その他必要な措置の命令に従わなかった者

30万円以下の罰金

  • 禁止地域、禁止物件又は許可地域の規制に違反した者
  • 許可を受けずに広告物の内容の変更等を行った者
  • 屋外広告業の届出をしないで営業した者
  • 屋外広告業の変更等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 講習会修了者等の設置命令に従わなかった者

20万円以下の罰金

報告の求めに応じず、もしくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者

5万円以下の罰金

  • 許可を受けた旨の表示をしなかった者
  • 管理者等の届出をしなかった者

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

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