その他の注意事項(屋外広告物)
1.広告物の安全性と管理義務
屋外広告物が、強風などにより倒壊、落下し、通行人に被害を与える事故が発生することがあります。また、破損や老朽化などにより見苦しくなり、景観を害するだけでなく、広告物の掲出そのものが悪い印象を与えることがあります。掲出者や管理者においては、広告物を定期的に点検し、常時補修を行うなど必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければなりません。なお、掲出者が県内に住所、事業所又は営業所を有しない場合は、県内に住所を有する者のうちから管理者を設置してください。
2.除却の義務
許可期間や掲出期間が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任をもって除却してください。
3.違反広告物に対する措置
条例の規定に違反する広告物については、その掲出者や管理者に改修、移転、除却などの是正措置を求め、これに応じない場合には強制的に撤去することがあります。なお、違反しているはり紙、はり札、立看板、のぼり旗については、定期的に除却を行い、美しいまちなみや景観を保つための努力をしています。
4.罰則
この条例に違反すると罰金を受けることがあります。
50万円以下の罰金
改修、移転、除却その他必要な措置の命令に従わなかった者
30万円以下の罰金
- 禁止地域、禁止物件又は許可地域の規制に違反した者
- 許可を受けずに広告物の内容の変更等を行った者
- 屋外広告業の届出をしないで営業した者
- 屋外広告業の変更等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 講習会修了者等の設置命令に従わなかった者
20万円以下の罰金
報告の求めに応じず、もしくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者
5万円以下の罰金
- 許可を受けた旨の表示をしなかった者
- 管理者等の届出をしなかった者
更新日:2021年10月29日