屋外広告物の現状及び簡易除却の活動
現在、高砂市において道路上の電柱や街路樹及び信号機等の工作物に、兵庫県屋外広告物条例の規定に違反して表示している、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗等が多数設置されています。
市においては、定期的にパトロールを行い、発見した違反広告物については、随時、除却しています。
簡易除却とは?
兵庫県屋外広告物条例で定められた禁止物件等に表示された屋外広告物法第7条第3項、第4項及び、兵庫県屋外広告物条例第18条の2に該当するはり紙、はり札、立看板、のぼり旗等の簡易な広告物の除却のことです。

除却イメージ


しかし、撤去した後から新たに表示するいたちごっこの状態が続いています。内容としては、風俗営業が多く、次いで消費者金融及び不動産関係の違反広告物が多く見られます。
違反広告物の表示は、まちの美観を損ない、又、見通しの悪さや落下により市民の安全な通行を妨げています。(見通しの悪さによる交通事故や強風等によって飛来しケガをする可能性等が挙げられます。)
違反しているはり紙、はり札、立看板、のぼり旗の定期的な除却を行い、美しいまちなみや景観を保つための努力をしていますが、さらによりよい広告景観の形成に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
路上違反広告物の苦情等は下記連絡先まで
更新日:2021年10月29日