屋外広告物の定義と規制のあらまし

更新日:2021年10月29日

はじめに

 屋外広告物は、会社の所在を示し、商品やサービスの情報を提供し、人々を希望する場所に誘導するなど、身近な情報の伝達手段として広く親しまれています。そして、地域の景観と調和した質の高い広告物は、まちのうるおいやにぎわいの創出に大いに役立っています。しかし、広告物が無秩序・無制限にはんらんしますと、まちの美観や美しい自然景観を損ない、また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ事故を招くことにもなります。このため、兵庫県では、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定に基づく屋外広告物又は広告物を掲出する物件についての必要な規制を行うことにより美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止するとともに、広告物等と地域環境との調和を図るための施策を推進することにより地域の良好な景観の形成に資することを目的として、兵庫県屋外広告物条例を制定しています。しかし、兵庫県屋外広告物条例は最低限の守るべきルールにすぎません。よりよい広告景観の形成に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。

屋外広告物の定義

 規制の対象となる「屋外広告物」とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗などをいいます。また、広告物を表示等するための架台若しくはおもりなども規制の対象となります。このため、商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物になります。また、文字により表示されたものだけでなく、絵、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。ただし、次のようなものは屋外広告物には含まれません。

  • 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  • 建築物、自動車の窓ガラス等の内側から表示されるもの
  • 駅等の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物
  • 工場、野球場内等で、その構内にいる特定の人を対象とするもの
  • 単に光を発するもの(サーチライトなど)
  • 音響広告

兵庫県屋外広告物条例における概要

目的

 屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

条例の適用範囲

  • 兵庫県内における神戸市域及び姫路市を除く全域
  • 神戸市は神戸市屋外広告物条例が、姫路市域は姫路市屋外広告物条例が適用されます。

規制の概要

 良好な景観若しくは風致維持、公衆に対する危害防止及び地域の良好な景観形成を図るため、特定の地域や場所においては屋外広告物を掲出することを禁止しており、その他の地域や場所については許可を受けなければ掲出できないこととになります。また、信号機や街路樹など屋外広告物を掲出してはいけない物件も決められています。

禁止広告物

 禁止物件、禁止地域、許可地域及び適用除外広告物に関係なく、以下の広告物を掲出することはできません。

  • 著しく汚染、退色し、又は塗料等の剥離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽化したもの
  • 倒壊又は落下の恐れがあるもの
  • 信号機や道路標識等に類似し、又はこれらの効力を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害し、又は阻害する恐れのあるもの

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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