屋外広告物の適用除外の基準

更新日:2021年10月29日

自家用広告物

自家用広告物の詳細
区分 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域
自家用広告物

要許可

許可不要 表示面積の合計が5平方メートル以下の場合
表示面積の合計 10平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は5平方メートル以下) 20平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は10平方メートル以下) 30平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は15平方メートル以下)
数量 3枚(基、個)以下 4枚(基、個)以下 5枚(基、個)以下
敷地内建植え広告物の地上からの高さ 5メートル以下 7メートル以下 10メートル以下
提出場所 屋上への掲出禁止 屋上への掲出禁止(第2種住居地域等において、屋上構造物の壁面に掲出する場合を除く)

 

色彩
  • 彩度の高い色の色数は2色以下
  • 彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く)
その他の表示方法
  • 建築物の壁面からの突出禁止
  • ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止
ネオンサイン等の使用禁止(建築物を利用するものでネオン管の露出していないものを除く)光源の点滅の禁止
  • ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用禁止
  • 光源の点滅が急速なものの禁止(高速自動車国道等沿道の指定区域内の屋上広告物は光源の点滅の禁止)
その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること

管理用広告物

管理用広告物の詳細
区分 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域
管理用広告物 表示面積の合計 5平方メートル以下 10平方メートル以下 10平方メートル以下
数量 2枚(基、個)以下 2枚(基、個)以下 2枚(基、個)以下
敷地内建植え広告物の地上からの高さ 5メートル以下 7メートル以下 10メートル以下
提出場所 屋上への掲出禁止

 

色彩
  • 彩度の高い色の色数は2色以下
  • 彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く)
その他の表示方法 ネオンサイン等の使用、光源の点滅の禁止
  • ネオンサイン等の使用禁止(建築物を利用するものでネオン管の露出していないものを除く)
  • 光源の点滅の禁止
  • ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用禁止
  • 光源の点滅が急速なものの禁止(高速自動車国道等沿道の指定区域内の屋上広告物は光源の点滅の禁止)
  • 建築物の壁面からの突出禁止
  • その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること

道標・案内図板

道標・案内図板の詳細
区分 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域
道標・案内図板

要許可

1方向の表示面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面積の合計)
  • 道標 1平方メートル以下
  • 案内図板 3平方メートル以下
  • 説明板 2平方メートル以下
  • その他 3平方メートル以下
  • 道標 2平方メートル以下
  • 案内図板 6平方メートル以下
  • 説明板 4平方メートル以下
  • その他 6平方メートル以下
地上からの高さ 3メートル以下 3メートル以下
(市町村が特にやむを得ないと認める場合は5メートル以下)
相互距離 5メートル以上
色彩

【案内図板以外のもの】

  • 彩度の高い色の色数は2色以下
  • 彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く)
その他の表示方法
  • 交通信号機・踏切からの距離5メートル以上
  • 寄贈者名等表示面の面積に対する割合1/5以下
  • ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止
その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること

案内誘導広告物

案内誘導広告物の詳細
区分 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域
案内誘導広告物

要許可

包括的基準 当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に限る。
位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること。

 

 

1方向の表示面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面積の合計)
  • 2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く)
  • 集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下、かつ一つの施設等への案内誘導に係るものの一方向の表示面積は1平方メートル以下
横の長さ 2メートル以上
地上からの高さ 3メートル以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合及び集合案内誘導広告物にあっては5メートル以下)
誘導距離 案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以下
相互距離 5メートル以上
掲出場所 交通信号機・踏切からの距離5メートル以上
色彩
  • 彩度の高い色の色数は2色以下
  • 彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く)

その他の表示方法

  • 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のための必要最小限の事項を表示すること。
  • 方向、距離等、誘導に係る表示部分の表示面積に対する割合1/4以上
  • ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止
  • 集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。

その他の適用除外広告物

その他の適用除外広告物の詳細
区分 基準 備考
寄贈者名等表示広告物
  • 表示面積 0.5平方メートル以下かつ表示方向からみた物件等の平面面積の1/20以下
  • 数量 1物件等につき1枚(基)
  • 色彩 彩度の高い色の色数は2色以下
    彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く)
禁止地域、許可地域共通のもの
講習会等会場敷地内広告物
  • 表示面積 10平方メートル以下、(地上「からの高さ)5メートル以下
  • 掲出場所 会場の敷地内に掲出すること
  • 表示内容 催物の案内に必要な事項のみ
  • 表示期間 開催日の5日前から終了日まで
禁止地域、許可地域共通のもの
電車又は自動車に表示するもの(要許可)
  1. 電車に表示するもの
    共通基準に適合し、かつ
    • 表示面積(車両1両の各面)
      当該各面の5分の1以下とすること。
    • 色彩 地色に彩度の高い色又は彩度8以上の青若しくは青緑を使用しないこと。
      (地色をその表示する箇所の車両の色とする場合は、除く。)
  2. 自動車に表示するもの
    共通基準に適合し、かつ
    • 宣伝車
      消防自動車または救急自動車と紛らわしくないものとすること
    • 路線バス
      表示面積 1側部につき3平方メートル以下、後部1平方メートル以下(前部への表示不可)
禁止地域(第1種禁止地域第2種禁止地域第3種禁止地域)共通のもの
指定道路等の区間から視認できないもの(要許可) 許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること。 禁止地域(第1種禁止地域第2種禁止地域第3種禁止地域)共通のもの
許可地域の自家用広告物、管理用広告物
  • 表示面積の合計 10平方メートル以下
  • 数量 3枚(基、個)以下
  • その他の表示方法 その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること。

 

禁止物件(石垣、煙突、タンク類等)の自家用広告物
  • 表示面積 5平方メートル以下
  • 数量 1物件につき1枚(基、個)
  • 色彩 彩度の高い色数は2色以下
    彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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