屋外広告物禁止地域及び禁止物件

更新日:2021年10月29日

禁止地域

禁止地域とは

 主として良好な景観又は風致を維持するため、屋外広告物の掲出を禁止する必要のある特定の地域や場所を指定したものです。なお、自然豊かな地域、都市環境の優れた地域、道路及び鉄道沿道地域など様々な特性を有する地域が含まれているため、第1種から第3種までの地域に区分されます。

禁止物件

禁止物件とは

 屋外広告物が掲出されることにより、その本来の機能が阻害されるとともに、良好な景観若しくは風致の維持や公衆に対する危害防止に支障をきたす恐れがあることから掲出を原則禁止している物件を指定したものです。

広告物を掲出できない物件

  1. 橋、トンネル、効果構造物及び分離帯
  2. 石垣、擁壁その他これらに類するもの
  3. 街路樹及び路傍樹
  4. 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブミラー及び道路上のさく並びに駒止、里程標その他これらに類するもの
  5. パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備
  6. 知事の指定する区域内(特に景観に配慮が必要な区域)にある電柱、街灯その他これらに類するもの
  7. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  8. 郵便ポスト及び公衆電話ボックス
  9. 発電用風力設備、送電塔、送受信塔及び照明塔
  10. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  11. 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
  12. 景観法により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
  13. 景観の形成等に関する条例による景観形成重要建造物及び景観形成重要樹木
  14. 道路の路面

はり紙、はり札、広告旗及び立看板を表示できない物件

  1. 電柱、街灯その他これらに類するもの(上記6以外)
  2. アーチの支柱及びアーケードの支柱

禁止物件の図例

屋外広告物の掲出が禁止されている物件の例を示すイラスト

注意

 禁止区域、禁止物件及び規制内容等の詳細については、下記までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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