簡易除却対象の広告物の種類
簡易除却の対象となる違反広告物の種類は以下の4つです。
1.はり紙
紙等に印刷又は手書きされたもので、工作物等に押しピン、テープ、糊等により貼り付けたものをいいます。(ポスター・ビラ等)

2.はり札
材質がベニヤ板、プラスチック板、金属板のような比較的簡易な札に紙を貼ったもの、又はそれらに直接広告を塗装したもの、印刷したもので工作物等にひも、針金等でつるし、又はくくりつける等、容易に取りはずすことができる状態で取り付けたものをいいます。

3.立看板
木枠に紙張りし、もしくは布張りしたもの又は材質がベニヤ板、プラスチック板、金属板のような比較的軽易なものからなる札に紙を貼ったもの、又はそれらに直接広告を塗装したもの、印刷したものを容易に取りはずすことができる状態で立て、又は工作物等に立て掛けたものをいいます。

4.のぼり旗
布の一辺に棒を取り付け、布の上部を棒で支えられたもので容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、若しくは取り付けられているものをいいます。

更新日:2021年10月29日