広告物の掲出を禁止している物件
一部の適用除外広告物を除き、広告物の掲出を禁止している主な物件は以下のとおりです。
- 電柱、街灯その他これに類するもの
- アーチ、アーケードの支柱
- 橋(歩道橋を含む)、高架構造物及び分離帯
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブミラー及び道路上のさく(ガードレール、転落防止柵等)並びに駒止、里程標その他これらに類するもの
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト及び公衆電話ボックス
- 送電塔、送受信塔及び照明塔





一部の適用除外広告物を除き、広告物の掲出を禁止している主な物件は以下のとおりです。
更新日:2021年10月29日