広告物の掲出を禁止している物件

更新日:2021年10月29日

一部の適用除外広告物を除き、広告物の掲出を禁止している主な物件は以下のとおりです。

  1. 電柱、街灯その他これに類するもの
  2. アーチ、アーケードの支柱
  3. 橋(歩道橋を含む)、高架構造物及び分離帯
  4. 街路樹及び路傍樹
  5. 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブミラー及び道路上のさく(ガードレール、転落防止柵等)並びに駒止、里程標その他これらに類するもの
  6. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  7. 郵便ポスト及び公衆電話ボックス
  8. 送電塔、送受信塔及び照明塔
街道沿いの電柱を示した写真
道路脇の紅葉した街路樹を示した写真
道路脇の信号機を示した写真
道路脇にある道路標識を示した写真
街道沿いの歩道の脇にある転落防止柵の写真

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 土木建設室 道路公園課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(整備)079-443-9034
(維持)079-443-9038

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