広告物の総表示面積の規制(総量規制)

更新日:2021年10月29日

総量規制

 高さが15メートルを超える建築物に掲出する広告物の総表示面積は、一建築物の壁面合計面積(近隣商業地域及び商業地域にあっては52メートル以下、その他の地域にあっては47メートル以下の面積)の1/2を超えないこと(条例第15条、規則第17条)

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は風致地区(禁止地域を除く)にあっては、一の敷地内に掲出する広告物(自家用広告物は除く)の表示面積は10平方メートル以下であること

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