公有地の拡大の推進に関する法律

更新日:2024年01月05日

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、公有地の拡大の推進に関する法律等が改正され、県の事務権限が市に移譲されることになりました。

 

届出制度と申出制度

届出制度

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内の一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)

申出制度

地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には申出することができます。

届出または申出の対象となる土地取引

届出の場合

次の1から6に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地で次の イロハニ に掲げるもの(200平方メートル以上)
    • イ 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    • ロ 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    • ハ 河川法により河川予定地として指定された土地
    • 二 (イ)から(ハ)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  3. 都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  4. 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  5. 都市計画法第8条第1項14号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  6. 1から5までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)
1、2補足
  • 「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第11条第1項の各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
  • 取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。
6補足
  • 平成18年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です。)
  • 非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。

申出の場合

次の1から2に掲げる土地の所有者は、申出をすることができます。

  1. 都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)

届出書または申出書の提出

届出または申出が必要な市内の土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、市長あてに「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」を提出してください。

届出書または申出書及び添付書類…(1部提出)

  • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  • 位置図(概ね2,500分の1)
  • 土地形状図(概ね500分の1)
  • 公図または地積測量図の写し
  • 代理人に委任される場合は、委任状(任意の様式可)

届書または申出書提出後の流れ

市長は、届出または申出のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認します。

買取希望がある場合

市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第3者に譲渡することができます。(地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。)

買取希望がない場合

市長から土地所有者にその旨を通知します。通知を受けた所有者は第3者に譲渡することができます。

譲渡制限期間について

当該届出・申出をした者は、次の1から3に掲げる日または時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。

  1. 買取り協議に入る旨の通知があった時は、その通知があった日から3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで
  3. 届出または申出をした日から3週間以内に、買取り協議を行う旨または買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出または申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

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この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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