移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定
1 根拠法について
(公園管理者等の基準適合義務等)
第13条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。
3 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第5条第1項の規定による許可の申請があった場合には、同法第4条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。
4 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
5 公園管理者等は、その管理する特定公園施設(新設特定公園施設を除く。)を都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
特定公園施設とは
第3条 法第2条第13号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第13条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。
1 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場
2 屋根付広場
3 休憩所
4 野外劇場
5 野外音楽堂
6 駐車場
7 便所
8 水飲場
9 手洗場
10 管理事務所
11 掲示板
12 標識
2 国の基準について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条に規定する「主務省令で定める基準」を定めたものが「移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令」です。
この省令では、特定公園施設の新設、増設又は改築を行う場合において、公園管理者である地方公共団体の条例で高齢者、障害者等の利用に配慮した特定公園施設の設置の基準を定めるに当たって参酌すべき基準を定めています。
3 市の状況、考え方について
現状
特定公園施設を整備する場合は、兵庫県の福祉のまちづくり条例を基準に行ってきました。
今後
特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときには、利用者がより円滑に特定公園施設が利用できるように「移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令」を参酌して条例を定めます。
ただし、県が制定している福祉のまちづくり条例が上回るものについては、兵庫県条例を参酌した結果、円滑な利用が確保できるため兵庫県条例もって、その基準とします。
更新日:2021年10月29日