都市公園の配置及び規模に関する技術的基準及び公園施設として設けられる建築物の建築面積割合に関する基準を定める条例の制定
1 根拠法について
(都市公園の設置基準)
第3条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。
2 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。
3 国が設置する都市公園(第2条第1項第2号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。
(公園施設の設置基準)
第4条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、100分の2)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。
2 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。
2 国の基準について
(1) 都市公園の設置基準
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第1条の2及び第2条の規定が国の基準である。
ア 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準
- 市の区域内 10平方メートル以上
- 市街地区域内 5平方メートル以上
イ 都市公園の配置及び規模の基準
- 街区公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置、0.25ヘクタール
- 近隣公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置、2ヘクタール
- 地区公園 徒歩圏内に居住する者が容易に利用することができるように配置、4ヘクタール
- 総合公園、運動公園、広域公園 広域に居住する者が容易に利用することができるように配置、利用目的に応じて都市公園の機能を十分に発揮することができる面積
- 緩衝緑地帯等 設置目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める
(2) 公園施設の設置基準
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条の規定が国の基準である。
公園施設の建築面積の割合
2%【原則】
特例
- 休養施設、運動施設、備蓄倉庫等 10%
- 国宝、重要文化財等 20%
- 屋根付広場、屋根付野外劇場等 10%
- 仮設公園施設 2%
3 市の状況、考え方について
現状
住民1人当たりの公園面積(平成23年度末)
- 高砂市の区域内 1人当たり6.8平方メートル
- 市街地区域内 1人当たり5.3平方メートル
都市公園別の平均面積
- 街区公園 0.14ヘクタール
- 近隣公園 1.31ヘクタール
- 地区公園 6.92ヘクタール
今後
都市公園法第3条に定められている都市公園の設置基準及び第4条に定められている公園施設の設置基準である政令を参酌し、高砂市都市公園条例の一部改正を行います。
更新日:2021年10月29日