用途地域制度等について

更新日:2021年10月29日

高砂市における用途地域等の形態制限について

用途地域

 用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による都市活動の機能性、都市生活の安全性、利便性及び快適性等の増進を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすものです。

 高砂市では12種類の用途地域を指定しています。用途地域等の概要については、都市計画総括図をご覧ください。詳細は、高砂市に備付の縮尺1/2500決定図をご照覧ください。

高度地区

 高度地区は、用途地域内で市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度を定める地区です。

 高砂市における高度地区の概要は高度地区計画図でご確認ください。

臨港地区

 臨港地区は、港湾施設等の港湾を管理運営するため、港湾法に基づく分区条例により土地利用を規制する地区です。

 高砂市では、6地区(高砂海浜公園地区、高砂本港地区、高砂西港地区、あらい浜風公園地区、伊保地区、曽根地区)を指定しています。

臨港地区内の分区については、兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所管理第2課にお問合せください。

防火・準防火地域

 防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定めるもので、当該地域内の一定規模以上の建築物については、耐火建築物又は準耐火建築物とすることが義務づけられています。

 高砂市においては、高砂町の一部において準防火地域に指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

お問い合わせはこちら